相続手続きの全体像
茨城・結城を中心に地域密着型の行政書士 野村事務所が、相続手続きの流れをご案内します。
遺産相続や相続手続きは、実際に何をしなくてはいけないのか、完璧にわかっている方は殆どいらっしゃいません。一生のうち、遺産相続に関わることは幾度とないからです。
それでも遺産相続は、殆どの方がいつかは経験することではあります。しかし、ご自身がいざ相続手続きをしなくてはならない状況になってしまったときのために遺産相続(相続手続き)について知っておきたいという方は下記をご覧ください。
相続手続きの一般的なパターン
- 相続人の調査
↓ - 相続財産の調査と財産目録の作成
↓ - 相続方法の決定
↓ - 遺産分割協議書を作成
↓ - 不動産・預金の名義変更
相続人の確定する
法定相続人を調査し、相続関係説明図を作成します。ご家族やご親族の間では相続人となる人を把握していても、金融機関などの第三者にはわかりません。そのため戸籍を集め、相続人を調査して相続関係説明図を作成するのです。レアケースですが、相続人調査によって「知らなかった相続人(前妻との子等)」が存在していることが発覚することもあります。
相続財産の調査と財産目録の作成
財産調査をし、被相続人の財産の全貌を明らかにします。
財産調査によって発見された財産を基に財産目録を作成します。なお、この財産調査は漏れなく行う必要があります。なぜならば、後から見つかった財産の規模によっては、せっかく決めた財産の分割内容を再度決め直さなくてはならない可能性があるからです。
相続方法の決定
財産目録を確認し、相続方法を決めましょう。
そのまま相続することを「単純承認」といいます。反対に一切相続しないことを「相続放棄」といいます。これだけではなく、プラスの財産額の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」という方法もあります。
一切相続しないという相続放棄は、家庭裁判所への申し立てが必要です。財産を何も受け取らなければ相続放棄になると思われがちですが、家庭裁判所へ申し立てをし受理されない限り相続放棄をしたとはみなされません。
相続放棄は、相続の開始を知った日(原則、被相続人の死亡日)から三ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要です。そのため、最終的に相続方法を決定するのは三ヶ月以内にしなくてはなりません。
遺産分割協議書を作成する
被相続人が遺した財産をどのように分けるか話し合うことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議がまとまれば、その内容を書類にします。それが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書を完成させるには、相続人全員の捺印と署名が必要です。相続人がたった一人でも欠けているものは無効となり、各手続きに利用できませんので注意しましょう。
また遺産分割協議書に署名捺印をすることは、その内容に同意したとみなされますので、署名・捺印をした後に不服を申し立てても認められません。
不動産・預金の名義変更
遺産分割協議を経て、遺産の分配が決定したら相続する財産の名義を被相続人から相続人へと変更します。
財産によって名義変更手続きの方法が変わりますので注意しましょう。
上記では基本的な相続手続きの一部をご案内しました。もっと詳しく確認したい方は専門家への相談をオススメします。結城で相続の無料相談なら行政書士 野村事務所をご利用ください。
「結城に住んでいるけれど、事務所まで行くのが大変」、「自宅に親族が集まるので、その時に相談したい」という場合は出張相談も完全無料で対応しております。お気軽にお問い合わせください。
※行政書士野村事務所は法令遵守で運営しております。ご依頼いただいたお手伝いの内容に、行政書士では対応致しかねる業務があった場合には提携先の司法書士や税理士・弁護士と協力してお手伝いを進めて参ります。
その際には無料相談においてしっかりと内容をご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。
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