相続税の各種控除
配偶者控除(配偶者の税額軽減)
1)配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合、相続税はかかりません。
2)配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下の場合は相続税はかかりません。 この場合、原則として期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させ、相続税の申告を済ませる必要があります。
未成年者控除
法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が18歳に達するまでの年数1年につき、6万円が控除されます。
※相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。
10万円×(18歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額
贈与税控除
贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に払っている場合には相続税から控除できます。
生前贈与加算の対象となった 財産を取得した年分の贈与税額 × |
生前贈与加算財産の価額 その年分の贈与財産の価額の合計額
|
障害者控除
1)法定相続人が一般障害者の場合は、対象者の年齢が満85才になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。
10万円×(85歳-相続開始時の年齢)=一般障害者控除
2)法定相続人が特別障害者の場合は、対象者の年齢が満85才になるまでの年数1年につき20万円が控除されます。
20万円×(85歳-相続開始時の年齢)=特別障害者控除
※相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。
相次相続控除
10年以内に2回以上の相続があった場合に、前回の相続において被相続人に課税された相続税額のうち、前回相続から今回相続までの経過年数1年につき、相続税額10%の割合で減額した残額を、今回の相続における相続税額から控除する制度です。
外国税額控除
相続により取得した財産が国外にある場合、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、二重課税を防止するために国内で相当する税額を相続税額から控除できます。
相続税と相続手続きについて
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ