財産目録の作成
ここでは財産目録の作成についてご説明させていただきます。
相続手続きの際、亡くなった方(被相続人)に、どのような相続財産があるのか明確にするため、財産目録を作成します。
生前、被相続人が自身の財産を全て書面にしていれば問題ありませんが、そのようなことはほどんと無いと思われます。一般的には、相続人や専門家が相続財産の調査を行い、それをもとに財産目録を作成します。
財産調査は、一般の方がご自身でするのは難しいものになります。例えば、兄弟や前妻、後妻の間で、財産を互いに明確にしない場合などは、財産調査が難しくなってきます。完璧行うのは難しいところもありますが、相続手続きのプロであれば、ある程度の財産調査は可能ですので、遺産分割に必要な相続財産の全体像を導き出すことが出来ます。
大前提として、相続財産に何がどれくらいあるのかを明確にしなければ、相続人間で遺産分割協議をする事は出来ません。
財産目録がきちんと作られないと、下記のような問題が考えられます。
- 財産の全体像が分からないので、遺産分割が出来ません。
- プラスの財産と、マイナスの財産との比較が出来ないので相続放棄など、どのように相続したらよいのか、相続方法の決定に関する判断が出来ません。
- 不動産の名義変更は、法務局が受け付けてくれませんので、名義変更が出来ません。
- 遺産分割が出来ないため、正式に預貯金の引き出しや解約を進めることが出来ません。
- 相続税が発生するかどうかも、財産の総額が明確になっていないので分からないため、10ヶ月以内に相続税の申告をすることが出来ません。つまり、これは相続税の控除が使えないので、多額の税金を払わなくてはいけない事態も招いてしまいます。
このように、財産目録をしっかりと作らないと多くの問題を招きます。 煩雑な作業ではありますが、なるべく早い段階で財産目録の作成をされる事をお勧めいたします。財産調査がうまく進まないと思われる場合は、専門家に早期にご相談いただくことが重要です。
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