相続関係説明図の作成

ここでは、相続関係説明図についてご説明させていただきます。

 

相続関係説明図(略して相関図)は、相続手続きの中で必ず必要となる書類ですので、きちんとポイントを把握しておきましょう。

相続関係説明図を作成する場合、紙の大きさ・縦書き・横書きなどの方式は自由です。
手書きで作成しても問題ありませんが、消しゴムなどで簡単で消せるものでは問題があります。パソコンで作成して出力する形が良いでしょう。

 

必要な書類

  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本(亡くなった日以降の日付のもの)

 

相続関係説明図(相関図)を完成させるためには、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本をしっかりと読み、相続人全員を確認していくことが必要になります。
この際、注意が必要なのは、亡くなった方(被相続人)の出生から現在に至るまでの戸籍を確認する必要があるという点です。

亡くなった方が団塊世代の場合、戸籍法が途中で改正されているため、複数の戸籍を集める必要があります。また、さらにその方達の両親などの名義で不動産などが残っていると、明治時代まで遡って戸籍を収集しなくてはなりません。
こうなると、一般の方にとっては非常に難しい手続きになってきます。
何よりも難しいのは戸籍上の文字の読み方です。
昔の戸籍は、筆で草書体などで書かれており、現代人の感覚では古事記や日本書紀のような古文書を読んでいるかのように感じてしまうかもしれません。

そのような戸籍を読まなくてはならないうえ、認知された子供がいないか、養子縁組をしている記録が無いか等、多くのポイントを確認していかなくてはいけません。

相続人が1人でも欠けている相続関係図は無効となります。また、同じように見えても、文字が一字でも間違っていると、不動産の名義変更の際に法務局で受け付けてもらえません。
相続人が5人以上居る可能性がある方は、専門家に相談された方が良いでしょう。

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