期限が過ぎた相続放棄
相続放棄には相続が発生した事を知った日(通常被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。しかし、この3ヶ月が期限が経過してしまったあとで、被相続人に負債があることを知り、相続放棄がしたいとなった場合、諦めてしまう方もいると思います。
しかし、条件が揃えば、期限が過ぎた場合でも相続放棄が受理される可能性があります。
相続放棄は相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に行うのが通常ですが、例えば、「亡くなったことは知っていたが、負債があることを知らなかった為、相続放棄の申述を行わなかった。」というケースの場合では、最高裁判所が相続放棄を認めた事例があります。
昭和59年4月27日、最高裁判所にて
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。
上記のように、期限が過ぎた場合でも、相続放棄が認められる可能性があるという事です。条件にもよりますが、知識として念頭においておくと、良いでしょう。
相続放棄について
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