相続手続きには、いくつか方法があります。財産をそのまま相続する「単純相続(単純承認)」、相続財産全てを放棄する「相続放棄」、相続財産の一部のみを相続する「限定承認」の3つの方法になります。
「限定承認」についてはあまり一般的な方法ではありませんが、「相続放棄」と「限定承認」は家庭裁判所への申述が必要となります。また、家庭裁判所への申述には期限があり、相続が発生した日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。相続放棄や限定承認については、難しい手続きとなりますので一般的には専門家のサポートが必要になります。
相続方法の方法についてご案内しましたが、相続方法を検討するには相続財産についての調査が完了してからの話となります。なぜなら、相続財産の内容が把握できていない状況では相続するのか、放棄をするのかは判断出来ないからです。どのような手順で進めたらいいのか、分からない事が多いと思います。相続方法について不安な事がある方は、まずはお気軽にご相談下さい。
相続放棄について
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