相続手続きを知ろう

相続は何度も何度も経験することではありませんので、実際に相続手続きが必要な場面に立つと何から手を付けるべきか戸惑ってしまいますし、大切な方を亡くされ、悲しい気持ちの中でテキパキと相続手続きを進めるのも難しいことだと思います。

しかしながら、相続手続きには期限が定められているものもありますので、最低限しなくてはいけないことをはじめとした相続手続きの流れを確認しましょう。
 

1.相続人を調査し、相関図を作る

まず最初にやるべきことは、戸籍を収集し相続人を調査することです。
相続手続きおいて必ずといってよいほど登場する、財産の名義変更では被相続人との相続関係がわかる「相続関係説明図」が必須になります。

時には相続人調査で「配偶者が知らなかった前妻とのお子様がいた。」、「養子縁組をしていた」といった予期せぬ相続人が発覚することもあります。

 

2.財産調査をし、遺産目録を作成する

被相続人の財産がどこに何がどれくらいあるのかを明確にするため、財産調査を行います。財産調査によって明確になった財産を一覧にします。それが遺産目録(財産目録)です。

財産調査は難易度が高く、特に疎遠になっていた方だと「どこの金融機関に預金があるのか」「他県に所有している不動産があるのか」等を把握していないケースが多く、財産調査に漏れが発生する可能性が高くなっています。
このような場合の財産調査は相続の専門家に依頼するのが最も確実です。(※ 財産調査は難易度が高く、国家資格者であっても相続に特化していないと充分に対応できません。必ず相続に特化している専門家にお願いしましょう)

 

3.相続方法を決定する

相続方法の決定は原則、三ヶ月以内に判断します。
なぜならば、相続の方法の1つに相続放棄がありますが、この相続放棄は相続の開始を知った日から三ヶ月以内に申し立てをする必要があるからです。

単純承認(そのまま相続する場合)は特に申し立て等を行う必要はありません。

 

4.遺産分割協議書を作成する

作成した遺産目録を基に遺産分割協議を行います。遺産分割協議によって相続人に対する相続分が決定したら、遺産分割協議書を作成しますが、この遺産分割協議書は遺産分割協議の内容を明記した上で相続人全員の署名・捺印が必要です。

相続人全員の署名・捺印がないものは無効ですので、この後行う財産の名義変更の際に使用することができません。

 

5.相続財産の名義変更をする

被相続人が死亡したからといって、被相続人が所有していた財産が自動的に相続人の名義へかわることはありません。

そのため被相続人名義の相続財産は、名義変更の手続きをしなくてはいけない。相続財産には、土地や建物の不動産や有価証券・預貯金等がありますが、財産によって名義変更の方法が異なりますので注意しましょう。

 

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