死後の事務手続き

お身内の方がご逝去された後、悲しみが癒えないうちにご家族は様々な手続きを行う必要に迫られます。葬儀を終えてから間もない時期に、ほとんど行ったことのない手続きを行うことは負担も大きく、非常に大変です。

どのような手続きが必要かどうか事前に確認し、整理をしておくことで、少しでも残されたご家族の負担を軽くすることができるかと思われます。こちらでは死後にどのような手続きが必要かどうかについてご案内いたします。ご不明な点については、栃木・小山相続遺言まちかど相談室にてご説明いたしますので、ぜひ専門家にお尋ねください。

 

死後の手続き

死後の手続きと聞いてイメージしやすいのは葬儀・供養のことではないでしょうか。しかしながら、それ以外にも霊園や寺院への納骨手配、入院費の支払いなど多岐にわたり、ご家族が行うことはとても多いのです。

また生前施設に入居されていた場合は、介護施設の荷物の片づけや費用の精算なども行います。さらには行政機関への各種届出、電気・ガス・水道等のライフラインやクレジットカード、携帯電話の解約手続き、年金手帳や後期高齢者保険者証などの返還等、様々な手続きの必要性が考えられます。

しかしながら、身近に家族が住んでいなかったり、一人暮らしで遠くの親族しかいない場合、このような手続きを誰が行うのかということ自体が問題となります。ご本人の生活状況を知らないと、必要な手続きがわからないということも起こりうるのです。実際、友人や知人に頼むには負担が大きいのではないかと、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような事態を避けるために、事前に必要な手続きをまとめて専門家に依頼しておく方も増えてきました。

 

死後事務委任契約と財産管理契約

上記のような死後手続きをご家族以外の人が行うのは非常に難しく、法律家であってもきちんとした契約が生前に交わされていないと対応が出来ません。そのために事前に準備しておくべき契約書についてご説明いたします。

 

  • 死後事務委任契約

死後事務委任契約は、葬儀や供養をどのように行うのかなど、本人の希望をもとに死後に必要な手続きや費用の支払いについてを明記した契約のことです。委任者はその手続きを行う人(受任者)と契約を結ぶことにより、死後事務委任契約の内容を将来任せることができるようになります。

 

  • 財産管理契約

司法書士や弁護士は依頼者の財産を預かり支払業務などの代行、管理を行うことが可能です。それにより死後の事務手続きに必要な費用等を予め管理口座に預けておくことで、万が一のことがあった時に対応を専門家にお願いすることができます。身寄りのない方や、親せきと連絡を取り合っていない方は、信頼のおける法律家と生前から相談し準備しておくことが重要です。

 

死後の手続きについては、法的にきちんとした準備を整えておかないと、周囲の方に迷惑をかけてしまう可能性があります。親しい方にご負担をかけることなく確実に行うには、専門家に依頼することもご検討ください。ご本人のご状況よりどのような手続きが必要かどうかを一緒に確認させていただきますので、まずは栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご利用ください。

 

 

 

死後の事務手続きについて

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