成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などが原因で判断能力が十分でない人を支援・保護するための制度です。
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
任意後見制度
任意後見制度は、判断能力が十分あるうちに後見人を自分で選び契約しておく制度です。
将来、判断能力が不十分になってしまった時に自分で選んだ後見人から支援を受けることができます。
任意後見人と本人との契約は公正証書で行います。 本人が判断力が衰えてしまった際は裁判所に申し立てを行い、裁判所から任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任されることによって後見人としての効力が発生します。
法定後見制度
法定後見制度は、裁判所が後見人等を選任する制度です。
判断能力が衰えてしまった人が任意後見契約を結んでいなかった場合はこちらの制度になります。
本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。これらの診断が下りた人は、判断力が十分でないとみなされるため、自分ひとりで新たに契約などを結ぶことが出来なくなります。
成年後見について
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