遺言書の作成
栃木・小山を中心に活動する地域密着型の行政書士 野村事務所が、遺言書について説明いたします。
遺言書は一般の方にとっても馴染みのあるものだと思いますが、相続手続き同様に一生のうちに何通も書くものではありません。また遺言書には3種類あり、それぞれ特性が異なります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は最も手軽な遺言書です。最も費用と手間をかけずに作成することができ、「遺言書」と聞いた時に皆さんが思い浮かべるのは、この自筆証書遺言ではないでしょうか。
自筆証書遺言は世間一般に知れ渡っていますが、実は作成するにあたり絶対に守らなければいけないルールがあることは認識されていません。このルールに沿って作成されなかった遺言書は法的に無効です。自筆証書遺言を作成する際には、ルールを確認しましょう。
ルール
- 遺言者本人が全文・氏名・日付を書く
- 自筆で書く、ワープロ等で記載したものは無効
- 記載日は特定できるようにする(○月吉日や日付がない自筆遺言書は無効)
上記は自筆証書遺言を作成する上で守るべきルールの一部です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、証人立会いのもとで作成する最も確実性の高い遺言書です。
公証役場に出向き、2人以上の証人が立会い、遺言内容を口述し公証人が筆記します。筆記した内容は本人および証人に伝え、内容に相違がないことを確認した上で、署名捺印をして作成します。
自筆証書遺言に比べ、費用と労力は必要ですが最も確実に遺言を遺せる作成方法として、作成件数は年々増加傾向にあります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言を作成する人は非常に少ないのが実状です。上記の公正証書遺言と同様に、公証役場で作成しますが、内容は作成者本人以外知ることができません。
そのため秘密性は非常に高いですが、法的な有効性は問われます。また自筆証書遺言と同じように、遺言者が亡くなったことで遺言書を開封する際には、家庭裁判所へ出向く必要があります。
どのような形式で遺言書を作成するかは、メリット・デメリットを踏まえた上で遺言者本人で選ばれるのがよいでしょう。
専門家が関わることで法的な遺言書を作成することはできますので、ご不安な方は是非無料相談をご活用ください。
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