預金の名義変更
亡くなった方の預貯金を勝手に引き出すことは禁止されています。被相続人が死亡した事を銀行が確認すると、被相続人の預貯金は凍結されます。凍結された預貯金の払い戻しは、遺産分割の前か後かによって異なります。下記にて確認していきましょう。
遺産分割協議前の預貯金の払い戻し手続き
被相続人が取引している銀行に以下の書類を用意して手続きします。
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳
上記の書類以外にも金融機関により、必要書類が異なる場合もありますので、銀行へ直接問い合わせて確認しましょう。
遺産分割前の払い戻しを希望する例として、四十九日や法要などの費用として払い戻しの手続きをするケースがありますが、遺産分割協議前に預貯金だけ払い戻すのはあまりお勧めは出来ません。相続トラブルを引き起こす原因にもなりかねない為です。
遺産分割協議後の払い戻し手続き
遺産分割協議がまとまった後、銀行に以下の書類を用意して手続きします。
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
上記の書類以外にも金融機関により、必要書類が異なる場合もありますので、銀行へ直接問い合わせて確認しましょう。
相続財産の名義変更について
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