ここでは相続財産の名義変更についてご説明いたします。
相続の際、被相続人の財産を相続人の名義へ変更する必要が出てきます。大きく分けると、不動産と金融資産に関するものになります。
不動産の名義変更(相続登記)は、今まで期限がありませんでしたが2024年から義務化され、期限と罰則が設けられます。施行が開始する2024年4月1日以前に相続で不動産を取得した場合も対象となりますので、早めに手続きを済ませておくと安心です。
相続財産の名義変更は、財産によって手続き方法が異なりますので、一つ一つ手続きの方法や必要書類を確認しましょう。金融資産には預貯金、株式、国債、自動車など様々なものが含まれます。
当事務所では、こういった相続財産の名義変更の手続き代行も対応しております。さらに、名義変更だけでなく、相続を通じて受け取るものに生命保険金、遺族年金、死亡退職金、葬祭費の請求と、様々になります。小山・栃木周辺の方で、相続財産の名義変更の手続き方法が分からず困っているという方は、手続きの代行について等、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
相続財産の名義変更について
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ