遺産分割協議書とは

ますは、遺産分割協議書について確認していきましょう。

遺産分割協議書は、亡くなった方の財産を相続人へと名義変更するために必要となる書面です。この書面を作成せずに手続きを進めたために、親族(相続人)の間でもめてしまう事もありますのできちんと確認をしていきましょう。

 

遺産分割協議に必要な書類

相続人の確定、遺産(相続財産の全て)の調査が完了したら、次に作成するものが遺産分割協議書になります。

遺産分割協議とは、相続は発生し法定相続人の共有となった遺産を、それぞれの財産へと分けるための協議の事を言います。分割協議がまとまると、相続人全員の物であった遺産が相続人個人の所有物になります。遺産分割協議書とは、協議で決定した内容を記載した正式な文書です。

遺産分割協議書により、誰が何を相続したのかを対外的に主張する事が出来ます。しかし、各相続人は遺産分割協議書に拘束をされ、撤回する事は出来ません。万が一、遺産分割協議書の内容を書き換える事になった場合には、相続人全員の合意が必要になります。

遺産分割協議書が完成すると、その後の各種名義変更手続きはスムーズに進める事が出来ます。

 

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方として、法律で決められた書式はありませんが、いくつか注意しなければならない点があります。

1.必ず法定相続人全員で協議をする事。

遺産分割協議は、法定相続人全員で行わなければ効力を持ちません。戸籍の調査をして、相続人に間違いの無いよう注意が必要です。

※全員での協議ですが、全員が一同に会して協議をする必要はなく、全員が承諾をした事実があれば問題ありません。

2.法定相続人全員が署名・実印の押印をする事

厳密には署名でなく記名でも構いませんが、後々のトラブルとなりかねませんので署名をする事をお勧めします。

印鑑は実印でないと無効となり、不動産登記や銀行等での手続きが出来ません。

3.財産の表示方法に注意

不動産がある場合、記載内容を住所ではなく登記簿に記載の所在地で表記します。銀行等は支店・口座番号まで必要です。

4.契印(割印)が必要

遺産分割協議書が複数枚にわたる場合は、法定相続人全員の実印で契印(割印)をします。

5.印鑑登録証明書の添付

遺産分割協議書には実印の押印が必要ですが、それとともに押印した実印の印鑑登録証明書の添付が必要です。

 

以上が、遺産分割協議書を書く上で注意するべきポイントです。

 

遺産分割協議書について

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