遺産分割協議書の雛形
完成した遺産分割協議書に、記載事項に漏れや誤りがあった場合には、法務局等での受付が出来ません。再度、遺産分割協議書の訂正が必要となります。訂正の方法について、下記をご確認ください。
相続人に関する記載を訂正する場合
相続人の個人情報(住所や氏名など)を訂正する場合には、訂正箇所に二重線を引いた上で、訂正箇所の事項に関連する相続人の実印を押印します。
被相続人に関する記載、相続財産について訂正する場合
被相続人の個人情報(住所や氏名など)、不動産情報・口座番号など、相続財産についての情報を訂正する場合には、訂正箇所に2重線を引き、遺産協議書に捺印した相続人全員からの実印で訂正を行います。
※2重線の上に、実印同士が重ならないように捺印する必要があります。
遺産分割協議書について
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
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