建設業許可の要件
建設業許可を受けるには以下の4つの要件を満たしている必要があります。
要件について
1:経営業務管理責任者の要件
建設業許可を受ける者が、法人の場合は常勤の取締役のうち一人が、個人事業主の場合は本人が、下記のいずれかに該当している必要があります。
- 取締役および事業主の建設業許可を受ける業種に関する経験が、5年以上あること。
- 取締役および事業主の建設業許可を受ける業種以外の業種に関する経験が、7年以上あること。
2:専任技術者の要件
下記のいずれかに該当する技術者が常勤している必要があります。
- 建設業許可を受ける業種に関する国家資格等を有する者。
- 高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受ける業種に関連する学科を卒業後、実務経験を有する者。
<高卒の場合は5年以上。大卒の場合は、3年以上。> - 学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受ける業種に関して、10年以上の実務経験を有する者。
3:財産的基礎の要件
下記のいずれかに該当している必要があります。
- 直前の決算において自己資本額が500万円以上であること。
- 500以上の資金調達能力があること。
- 更新や追加申請の場合には、直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があること。
4:請負契約に関し、誠実性を有していること
下記の許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
- 法人の場合→その法人、役員等、支店または営業所の代表者
- 個人事業の場合→個人事業主または支配人
5:欠格要件に該当していない
下記の欠格要件に該当している場合は許可を受けることはできません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない
- 禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない
- 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかである
- 暴力団の構成員である
建設業許可について
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