建設業を事業として行う場合には、建設業法第3条の規定により、建設業許可申請が必要です。
これは、個人、法人、元請、下請に関係なく申請しなければなりません。ただし、少額な工事のみを請け負う場合には、申請する必要はありません。少額な工事とはどのような工事になるのでしょうか。下記にてご確認ください。
建設業許可が不要な少額な工事とは?
建築一式工事の場合の例
1件あたりの工事請負金額が、1500万円未満(税込み)の工事。または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(請負代金は関係なし)。
建築一式工事以外の建設工事の例
1件あたりの工事請負金額が、500万円未満(税込み)の工事。(塗装工事・電気工事など)
上記に該当する建設業以外は、建設業許可が必要な工事になります。
行政書士 野村事務所では建設業許可の申請を52,800円(税込)~からお手伝いすることが可能です。栃木県の建設業許可なら行政書士野村事務所へお任せください!
建設業許可について
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