認知症の方がいる遺産分割
相続人の中に認知症の方がいる場合は、後見人を選任する必要があります。認知症と診断されている方は意思能力ならびに判断能力が、一般の方に比べて低いケースが多く、遺産分割協議の話し合いにおいて正しい判断が難しいと考えられているからです。
相続人に認知症の方がいるにも関わらず、後見人を選任せずに遺産分割協議を行っても無効になります。さらに、認知症だとわかっていながら無理やり、署名・押印をさせた遺産分割協議書も無効になります。法的に無効になってしまうだけではなく、親族間のトラブルに発展する可能性が大いにあります。余計なトラブルを招かぬためにも、きちんと手続きを進めていきましょう。
後見人の選任
後見人の選任は家庭裁判所で申し立てを行うことで開始されます。認知症の進行状態により「成年後見人」「保佐人」「補助人」と後見人にも種類があります。だいたい選任の手続きは、1~2か月程度の時間が必要です。期限がある相続手続き(相続放棄や限定承認など)をご検討されている方は早めに手続きをしましょう。
※行政書士の職務範囲では相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成となっておりますので、職域を超える代理行為はお受けすることは出来ません。ご了承ください。
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