未成年者がいる遺産分割

未成年者相続人にいる場合は、遺産分割協議をすぐに進めることはできません。なぜなら、未成年者は多額の財産などが絡む遺産分割において正しい判断をするのは難しいと考えられているからです。相続人に未成年者が含まれる場合、相続人全員が成年になってから遺産分割協議を開始する。あるいは未成年者に特別代理人を立てて遺産分割協議をする方法があります。
相続発生時に未成年者がいる場合、上記のどちらかの方法をとらなければその遺産分割協議は完全に無効です。

未成年者に特別代理人を立てる場合、その親が子の代理人として遺産分割協議ができないケースも多く存在します。未成年者の子どもと、その親が互いに相続人であった場合です。親が子(未成年者)の特別代理人になることで、親と子で利益相反が生じます。

簡単に言えば、親が子(未成年者)の特別代理人として、子に渡るはずの相続財産を全てその親に相続させる形を取ることも可能だからです。未成年者であっても、1人の相続人であることに変わりはありません。親によって子の権利を侵されてしまうことがないように、親子で相続人である場合は、親は未成年者の子に対する特別代理人にはなれないのです。これは法律で定められています。

 

特別代理人を立てて遺産分割協議を行う場合は、家庭裁判所へ選任申し立てを行います。選任後は、代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議を行います。もし、相続人の中に未成年者が2人以上いた場合は、個別に特別代理人を選任する必要がありますので注意しましょう。

※行政書士の職務範囲は相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成となっておりますので、職域を超える代理行為はお受けすることは出来ません。ご了承ください。

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