3種類の遺言について
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言を残す本人が、全文を自筆で書き捺印をしたものになります。自筆証書遺言は、必ず自分で書かなくてはなりません。用紙については指定はありませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。
自筆証書遺言のメリット・デメリットについてはこちら
<自筆証書遺言のメリット>
・費用が掛かからず手軽である
・遺言の内容について秘密が保てる
・遺言したこと自体を秘密にできる
<自筆証書遺言のデメリット>
・遺言内容の実現が不確実である (遺言の存在が見つからなかったり、見つかっても破棄されるおそれがある)
・遺言の検認が必要(家庭裁判所への手続きが必要)
・遺言の検認を経ないで遺言を執行した場合、5万円以下の過料に処せられる
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言を残す本人が公証人役場へと出向き、証人2人以上立ち合いのもとで遺言内容を話し、それを公証人が筆記します。公証人は、この文章を本人と証人へ読み聞かせ、または閲覧をさせて筆記の正確さを確認したうえで、それぞれの署名・捺印を求めます。これに、公正証書遺言の形式に従って作成をした旨を公証人が記載します。最後に公証人が封紙に日付とともに記録をして、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
なお、言葉が不自由な方や耳の不自由な方の場合は、本人の意思を伝える事が出来る通訳を介して遺言を作成する事が出来ます。この他、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者等については、公証人役場での証人になる事が出来ないので注意が必要です。
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<公正証書遺言のメリット>
・公証人により、その内容に違法や無効がないことがチェックされているため、最も確実に遺言を残すことが出来る
・家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
・遺産分割協議が不要
・原本が公証人役場へ保管されているので、正本、謄本を紛失しても、再発行請求ができる
<公正証書遺言のデメリット>
・費用が掛かる(公証人手数料)
・内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)にも一時的に公開される
※もちろん、証人にも守秘義務が求められます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同様に公証役場で作成しますが、遺言書の内容を密封し、証人も内容を確認出来ない点が公正証書遺言との相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点ではその内容について本人以外に知られる事はなく、プライバシーを保つ事が出来ます。しかし本人の死後に家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
※検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
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<秘密証書遺言のメリット>
・遺言の内容について秘密を確保できる
<秘密証書遺言のデメリット>
・費用が掛かる
・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
・検認を経ないで遺言を執行した場合、5万円以下の過料に処せられる
・遺言を遺したこと自体は、公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
・遺言の内容によっては、専門家のチェックを経ていないので相続人間でのトラブルを引き起こしてしまう可能性もある
以上が、3種類の遺言の概要となります。
この他、例外的に本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を承認2人以上が確認し、署名・捺印をして作成するという事も可能です。
しかし、この場合だと、親族が筆記したものはその内容について歪曲の恐れがあるため認められません。証人についても、公証人役場での証人資格と同様になります。
こちらについては、あくまでも緊急的な措置になります。本人が健康で意識状態もしっかりしているうちに、時間をとり遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。遺言書作成の起案やアドバイス、遺言書に盛り込むために事前に行う相続財産の調査について、まずはお気軽に無料相談へとお越し下さい。
専門家の立場からみて、特に遺言を遺しておいた方がいいであろうと思われる方は下記のような方になります。
●現在、何かしらの事業を運営されている方
遺産分割が相続人間でうまくいかず、会社の財産がバラバラになり継続が難しくなってしまう可能性が考えられます。
●特定の相続人にのみ財産を相続させたい方
生前贈与を活用した方がいいのか、いろいろなパターンを含めて検討が必要になります。また、特定の相続人のみに相続させるとしても、親族間での紛争が起こってしまっては遺言も効力を発揮しません。こちらについては、事前に相続人や相続財産、遺留分まで含めて確認をしておく必要があるでしょう。
残念ながら、昨今多くなっている揉め事の内容は、遺言が無いために生じているものが多く見受けられます。一定の財産を持ちながら、うちには関係のない話だと思っている方の多くが、特に揉めてしまうケースが多くあります。将来について責任のある行動を、遺言を通じてじっくりと考えてみるのも良いかと思います。
遺言書についてについて
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