遺言の執行
家庭裁判所で遺言書の検認が完了したら、遺言内容の執行を行います。
遺言執行者
遺言の内容に沿って、実際に実現させていくのが遺言執行者の役割になります。
遺言では、遺言を執行する遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。
遺言執行者の指定は必須ではありませんが、遺言執行者が指定されていることによって、不動産の登記や遺贈に関する手続きなど手間のかかる処理をスムーズに進めることができるようになります。
遺言執行の処理が多く遺言執行者が一人では負担が大きいと考えられる場合には、遺言執行者を複数指定することも可能です。
遺言執行者は遺言の中でのみ指定することができますが、指定を受けた人が辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときや指定を受けた人が辞退したときは、相続人や利害関係者が家庭裁判所へ選任の請求を行います。
遺言執行者には誰でもなれますが、法律的知識の求められる手続きが多いことから、司法書士や行政書士といった専門家に依頼するのが一般的です。
遺言執行の手続き
- 財産目録の作成
- 権利書などをそろえて財産目録を作成し、相続人に掲示します。
- 遺産の分配
- 遺言に指定された相続割合にしたがって、相続人に遺産を分配します。 また、所有権移転の登記申請、金銭の取り立て等を行います。
- 不法占有者に対しての請求
- 相続財産の不法占有者に対しては、明け渡しや移転の請求を行います。
- 遺贈受遺者へ遺産の引き渡し
- 相続人以外に財産を遺贈する旨が遺言にある場合は、遺言に従って遺産を引き渡します。また、登記申請も行います。
- 戸籍の届出
- 認知を行う旨が遺言にある場合は、戸籍の届出を行います。
- 相続人の廃除、廃除取り消しの申立
- 家庭裁判所に相続人の廃除や廃除を取り消す申し立てを行います。
遺言執行者は、上記のような手続きを行います。調査や執行内容などは相続人に報告する義務がある一方、執行が完了するまではすべての相続財産の持ち出しを差し止める権限を有します。
遺言の執行が完了すると、遺言執行者は職務に応じた報酬を相続人から受け取ります。報酬額は遺言で指定するか、家庭裁判所で決めることができます。
遺言執行は複雑な手続きの処理が多いことから、専門知識を持った法律家に依頼することが遺言を速やかに実行するうえで非常に有効です。
遺言書についてについて
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