相談事例

小山の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:行政書士の先生、遺言書を作成したいのですがアドバイスいただけませんか?(小山)

私は小山に住んでいる70代の男性です。妻は既に亡くなっているので、小山の自宅に一人で暮らしています。3人の子どもたちはそれぞれ独立して小山から離れた場所で生活しているので、万が一のときには子どもたちになるべく迷惑をかけないよう、元気なうちに少しずつ身の回りの整理を始めています。そこで、自分の相続財産についての遺言書を作成しておこうと考えるようになりました。相続財産にあたるのは、今住んでいる小山の家と、小山で持っている土地、そして多少の預貯金です。3人の子どもたちが相続人にあたるかと思います。子どもたちは仲が良いために、相続のことで揉めてほしくないので、今のうちから遺言書を作成し、円満に相続手続きを終えられるよう準備しておきたいのです。ただ、なにぶん遺言書作成については知識がないので、遺言書の書き方について、行政書士の先生から詳しく教えていただきたく思いました。(小山)

A:ご相談者様がご健康なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。

遺言書を作成するメリットは、ご自身の相続財産の分割内容を自分で決められることです。ご相談者様とご家族が共に納得のいくような内容となるよう、ご家族の皆様と話し合ったうえで作成されるとよいでしょう。

ご相談者様の場合は、自宅や土地が相続財産にあたるということですので、特に注意が必要です。金額の大きな不動産を相続する際には、仲の良い親族でもトラブルを招く可能性があるからです。

しかし遺言書があれば、相続が発生した際、遺産分割協議を行わずに遺言書に記載された内容に従って相続手続きを行うことができますので、そのようなトラブルを回避することに繋がります。

遺言書はただ書けばよいというわけではなく、定められた形式に従ったものでなければ法的に有効と認められません。

遺言書(普通方式)の種類は、以下の3つです。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて遺言書を作成する方法です。費用もかからず手軽に作成できるができるのがメリットですが、決まった方式を守らないと無効となってしまいます。また、開封の際には家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。

20207月より、自筆証書遺言書の保管を法務局でも行うことが可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては、家庭裁判所での検認手続きが不要です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人及び証人2人に遺言書を作成してもらう方法です。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失などの心配がありません。ただし、作成の際には費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。遺言の内容は公証人にも知らされないため、内容に不備があるとトラブルを引き起こす可能性があります。現在ではあまり用いられていない方式です。

後から揉め事とならないよう、確実に遺言書を残したいということでしたら、②の公正証書遺言の方式をおすすめいたします。

また、もしご所望でしたら、遺言書に「付言事項」を記載することも可能です。付言事項に法的効力はありませんが、遺言書作成に際してのご相談者様のお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くことができるものです。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続に精通した専門家として、小山や小山周辺にお住まいの皆様のお手伝いをさせていただいております。遺言書作成についてのお悩みはもちろんのこと、相続手続き全般のお悩みを親身にご対応させていただきます。

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