相談事例

下野の方から遺言書に関するご相談

2020年12月09日

Q:遺言書に記載されていない財産の扱い方について行政書士の先生にご相談したいです。(下野)

下野在住の50代主婦です。先月、下野で一人暮らしをしていた私の母が亡くなりました。葬儀を済ませ、現在は相続手続きを進めているところです。母は生前自筆の遺言書を私に預けていたので、家庭裁判所にて遺言書の検認を行い、内容を確認しました。すると、母が持つ財産である不動産について、遺言書には書かれていなかったのです。母は父の死後、下野にある不動産を受け継いでいました。母が書き忘れたのか真相は分かりませんが、とにかくこの不動産についての記載がないため、どうすれば良いのか分からず悩んでおります。遺言書に書かれていない財産の取り扱いについて教えてください。(下野)

A:記載のない財産の扱いについて遺言書に書かれていない場合は遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

相続財産をたくさん持つ方ですと、遺言書の中で、“遺言書に記載のない財産の扱いの仕方”をひとくくりにして記載している場合があります。ご相談者様のお母様が該当するかは分かりませんが、まずはご相談者様も遺言書の中にそういった記載があるかどうかをご確認ください。そのうえで、遺言書の中に記載がなかった場合には、記載のない財産の相続について遺産分割協議を相続人全員で行い、その話し合いの内容を記載した遺産分割協議書を作成します。形式や書式、用紙についての規定は特にないため、手書き、パソコンのどちらでもつくることが可能です。遺産分割協議書は記載内容を確認後、相続人全員で署名と実印での押印を行い、印鑑登録証明書と一緒に保管します。これらは不動産の登記変更の際にも必要となりますので、大切に扱いましょう。

このように、遺言書があるからといって、相続手続きがスムーズにいくとは限りません。記載されていない財産の取り扱いについてなど、相続手続きでは混乱なさることが多いかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、実戦経験豊富な専門家が多数揃い、ご相談者様の悩みに合わせて丁寧に対応させていただきます。相続や遺言書について何かお悩みやお困り事がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。なお、初回は完全無料でご相談を承っております。下野近郊にお住まいの皆様のご利用を心よりお待ちしております。

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