栃木の方より相続についてのご相談
2017年12月08日
Q:相続の遺産分割協議書の内容について、やり直す事は出来るんのでしょうか(栃木)
栃木に住んでいた母の相続について、相続人となる親族で集まり分割協議をしました。決まった内容で遺産分割協議書を作成し、不動産と預貯金についての相続手続きも完了しましたが、一部の相続人からやり直しをしてほしいという意見が出ました。すでに協議書も完成しいますが、分割内容の変更は出来るのでしょうか。栃木にある実家の相続について、再度検討をしたいというような意見です。(栃木)
A:相続人全員の合意取れれば、遺産分割のやり直しは可能です。
一度確定した遺産分割協議書(全員の実印押印、印鑑証明書提出)について、再度分割協議をやり直したいといった場合には、相続人全員の同意が得られればやり直す事は可能です。ただし、一人でもやり直しに同意しない相続人がいた場合にはやり直しは出来ません。
また、遺産分割のやり直しには税法上でのリスクが出てきます。すでに、決定していた内容で財産を取得していた相続人が、遺産分割のやり直しによりその財産を他の相続人へと渡す必要が出てきた場合、それは財産の贈与とみなされ贈与税が発生する可能性がでてきますので、相続人同士の関係性や、税金の面、手間等を考えると、遺産分割のやり直しというのは避けた方が良いでしょう。
今回のようなケースにならない為にも、遺産分割協議書を作成する時には専門家に相談し、法律上で注意しなければならないポイントを漏らさずに進めていくことをお勧めいたします。もし現在、栃木にお住まいでこのような遺産分割のやり直しが必要になっている方は、ぜひ一度当野村事務所の無料相談へとお越しください。
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