栃木の方より遺産相続についてのご相談
2018年04月10日
Q:父に借金していた弟も相続分は他の兄弟と同じですか?(栃木)
先日、栃木の実家の父が亡くなり相続の手続きが必要になりました。私は三兄弟の長男なので、手続きの準備を進めようと母や他の兄弟から話を聞いていたのですが、どうやら一番下の弟が父から数百万の借金があるようです。本人はもらったものだから相続には関係ないと言いますが、本当にそうなのでしょうか? 平等に不満の残らない遺産分割にしたいと思うので、このように亡くなった方に相続人が借金をしている場合の遺産分割についておしえてください。(栃木)
A:借金している分は相続で考慮されます。
貸付金は、本来は被相続人の財産として残っているはずのものですから、貸付金も相続財産として加算されます。つまり、借金をしていた弟さんは相続分の中から借金の返済を続けることになります。
ご本人が「もらったものだ」とおっしゃられているならば、そのもらった分は、被相続人から生前贈与を受けたということになりますので、特別受益に該当します。特別受益は相続財産の前渡しと考えられますので、贈与を受けた分も相続分とみなされます。
どちらの場合でも借金の分も含めて平等に遺産分割できるでしょう。
遺産分割の手続きというものは皆さん不慣れなのが当たり前で、疑問や不安も大きいかと思います。遺産分割協議を円滑に進めるために専門家に相談することはとても有効です。少しでも疑問や不安があれば、ぜひ一度栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。当事務所では、小山・栃木・古河エリアをメインとして、遺産相続のご相談から、遺言書のご相談まで、相続についてのサポートをさせて頂いております。
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