古河の方から頂いた相続についてのご相談
2018年01月22日
Q:生命保険金は相続財産に含まれますか?(古河)
古河に住んでいた父が昨年末に亡くなり、少し落ち着いてきましたので相続についての話し合いを親族とはじめています。その中で、生命保険金の扱いについて話が上がりました。生命保険金は相続財産となり、分割をしなければならないのでしょうか?(古河)
A:生命保険金は相続の対象とはなりません。
生命保険金は高額である事が多いので、トラブルになりやすく相談を多くいただきます。生命保険金というものは、通常、保険契約者ではなく指定された受取人等に支払われるものですので、これは指定された受取人固有の財産とみなされます。このことから、生命保険金は相続財産には含まれないのです。
ただし、保険の契約内容や受取人の指定によってその取扱が変わってまいります。生命保険金の受取人の指定が無い場合や、被相続人本人が受取人になっているようなケースの場合は、お早目に当行政書士野村事務所の無料相談へとお越し下さい。どのようなサポートが出来るのか、お客様毎のお悩みにあわせてご提案をさえて頂きます。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ