相談事例

小山の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:行政書士の先生にお伺いします。母の相続財産が不動産しかありません。姉妹で均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか(小山)

行政書士の先生に、先日亡くなった母の遺産相続について質問があります。父はすでに他界しているため、相続人は私と妹の二人です。私は小山の実家に母と住んでおり、母を実家で看取りました。妹は結婚を機に小山から離れましたが、姉妹仲は悪くなく、たまに実家に遊びに来ていました。心の整理がついた頃にあらためて母の遺産を調べたところ、私の住んでいる小山の自宅と投資目的で購入した小山郊外にあるアパート一棟だけで、現金は医療費に使ってしまいほとんど残っていませんでした。

不動産を手放す予定はないのですが、現金ではない遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。(小山)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産相続でも、不動産を手放すことなく分配する方法があります。

遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。遺言書が残されていた場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。まずはお母様が遺言書を残されていないかご実家をよく探してみましょう。

 

ここでは遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明いたします。

被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様のご自宅についても今は妹様とお二人の財産という扱いになりますので、お二人で話し合って遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。

【現物分割】

遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のご相談者様で例えると、お姉様がご自宅を、妹様がアパートを相続する形となります。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じになることは稀ですので不公平が生じることもあります。

【代償分割】

相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、今回のように相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金等を持ち合わせている必要があります。

 

なお、そのほかに【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。

今回のご相談者様はまずお母様のご自宅とアパートの価値を調べてから、遺産分割についてこれらの方法を踏まえてご姉妹でご相談されるとよいのではないでしょうか。

 

栃木・小山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様のご事情に合わせた遺産相続手続きについて、小山の皆様に分かりやすく説明しております。遺産相続手続きの専門家による無料相談の機会をぜひご活用ください。また、遺産相続手続きだけでなく、相続全般のアドバイスなどもさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。小山で地域密着の活動をしている専門家が小山の皆様をしっかりとサポートいたしますので、スタッフ一同ご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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