下野の方より相続についてのご相談
2022年02月01日
Q:相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(下野)
行政書士の先生、はじめまして。私は下野在住の50代サラリーマンです。
先日のことですが、私と同じ下野で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。すでに母は亡くなっているので相続人は私と弟の二人ですが、子供のころから私たち兄弟は仲が良く、今でも月に2、3回は食事や飲みに行くような間柄です。
私たちは父の葬式を済ませた後、すぐに遺品整理を始めました。遺言書は見つかりませんでしたが父の財産は下野の実家と退職金の入った預貯金くらいのものでしたので、遺産分割についての話し合いもその場で済ませてしまいました。
弟とは財産のことで後々揉める可能性はないと思いますし、遺産分割協議書は作成しなくても良いのでは?と思っています。行政書士の先生、遺産分割協議書は必ず作成する必要があるのでしょうか?(下野)
A:遺言書のない相続では、遺産分割協議書が必要となるケースが多々あります。
遺産分割協議書は相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容を取りまとめて書面化し、相続人全員の署名・押印をして完成となる書類です。
遺言書のある相続の場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めますが、遺言書のない相続ではこの遺産分割協議書にもとづいて遺産分割を行うことになります。
今回の相続ではお父様の遺言書は見つからなかったとのことですので、相続手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
相続手続きにおいて遺産分割協議書が必要となるのは、以下のようなケースです。
〔遺産分割協議書が必要となるケース〕
- 不動産、有価証券、自動車等の名義変更や登記
- 多数の銀行口座を所有している場合
- 相続人同士の揉め事が予想される場合
- 相続税の申告 等
ご相談者様の場合、相続財産のなかに不動産(下野のご実家)が含まれているため、弟様との話し合いが済んでいたとしても遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書を作成する際の書式等に決まりは設けられていませんが、必要な記載に漏れやミスがあった場合には相続登記が認められないことも考えられます。
遺産分割協議書の作成に少しでも不安のある方は、相続を得意とする専門家に相談すると良いでしょう。
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