相談事例

下野の方より遺言書についてのご相談

2021年10月05日

Q:行政書士の先生にご相談です。遺言書に記載されていない財産を発見した場合にはどのような取り扱いをすればよいのか教えて頂きたいです。(下野)

現在、下野に住んでいる50代男性です。先日下野市内の病院で父が亡くなりました。
無事に葬儀も終え、下野の実家で遺品整理をしたところ遺言書が見つかりました。
遺言書の内容に従い遺品の整理を進めていた途中で遺言書に書かれていない財産が見つかりました。
父の机の引き出しに銀行の通帳のようなものがあり、父の名義で作られており、遺言書に書き加えを忘れたようでした。
このような場合、父の通帳の扱いについてどのようにしたら良いのでしょうか?行政書士の先生に教えて頂きたいです。(下野)

A:遺言書に財産の扱いについて記載がない場合には遺産分割協議を行います。

この度は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお問い合わせありがとうございます。

記載のない財産が見つかった場合、まずはお父様の作成された遺言書に“遺言書に記載のない財産の相続方法”について記載がされていないかを確認しましょう。
相続財産を多く持っていて把握しきれないという方で“記載のない財産の扱い方”とひとくくりにして遺言書に記載される方もいらっしゃいます。
万が一そのような内容があるようでしたら、その記載内容に従って相続してください。
似たような記載がない場合には、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

その作成した遺産分割協議書に従い手続きを行い、預金相続の名義変更の際や不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要となりますので、必ず保管しましょう。

遺産分割協議書は形式や書式、用紙に関する規定は特にありません。
手書きでもパソコンでも作成が可能となります。
内容を確認した後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。

下野近郊にお住まいの方や、下野近郊でお勤めの方で遺言書に関してお困りでしたらぜひ栃木・小山相続遺言相談まちかど相談室へお問い合わせください。
生前から相続対策について幅広くお手伝いし、遺言書作成のサポートなどもさせていただきます。
遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご活用ください。
下野にお住まいの方や下野にお勤めの皆様からのお問い合わせスタッフ一同心よりお待ち申し上げます。

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