相談事例

古河の方より相続についてのご相談

2019年10月11日

Q:仲の悪い息子の嫁には相続させたくないが、孫には相続させたい。(古河)

古河でともに生活していた夫はずいぶん前に病気で亡くなっており、結婚し家を出ていた一人息子も数年前に交通事故で他界しております。古河には長年住んでおりますが、私は息子の嫁と孫とは同居はしておりません。嫁とは性格の不一致だけでなく、お金に対する考え方や、そもそも金銭感覚が私とは合わず、遺産を相続しようものならどう使われるのか不安でなりません。しかしながら、嫁には私の死後遺産を渡したくないとは言え、孫はかわいいので相続をさせたいと思っております。しかし孫に相続させるとなると、結局母親である嫁が管理することになるのと思いますので、嫁が管理できないようにしたうえで孫に相続することはできないでしょうか。なお私の遺産となるのは古河の自宅と多少の預貯金のみです。(古河)

 

A:婚姻関係を結んだからといって、ご子息の配偶者がご相談者様の相続人になることはありません。

まずご承知おき頂きたいのが、婚姻は夫婦間で結ぶものであって、義理のご両親と親子関係を結ぶわけではないということです。つまり婚姻関係を結んだだけでは、義理の両親の財産を子の配偶者が将来的に直接相続するようなことはないのです。結婚すると配偶者の両親を「義父・義母」と表現したり、「嫁ぐ」という漢字から、女性が配偶者の家に入ると勘違いされる方も多くいらっしゃいますが、法律上の養子縁組をし、配偶者が養子とならない限り、相続人とはなりません。したがって、そもそもご相談者様の「お嫁さんに相続させたくない」というご心配は無用です。

また、お孫さんには遺産を相続させるが、その管理はお嫁さんにはさせたくない、とのご希望ですが、この場合、お孫さんが未成年者であれば遺言書を残すことで可能となります。その際はお孫さんに遺産を相続させる旨を明記し、お嫁さんがその財産を勝手に動かしたりすることができないよう信用のおける第三者にその財産の管理権を託すということを明記しましょう。

 

お孫さんがすでに成人であったり、もっと細かな内容を入れたいとうことであれば信託を利用することをお勧めします。遺言書で残すより、より細かい内容を盛り込むことができるのです。近年では「家族信託」(民事信託の一種)という、財産を自分や家族のために、信頼のおける人(家族が多い)に管理してもらう契約を行う方も増えています。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、専門家による無料相談を実施しております。相続手続きは手順を分かっていないと思った以上に時間や手間がかかるうえ、親族間でのトラブルに発展してしまう可能性もあります。古河周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

フリーダイアル:0120-246-005

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。

行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21 
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ

小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。

小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別