相談事例

結城の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:祖父の相続で相続人になったのですが、法定相続分について行政書士の先生に伺いたいです。(結城)

結城に暮らしていた母方の祖父が亡くなり、相続が発生しました。本来は私の母が相続人になるはずなのですが、母はすでに他界していることから、孫である私と弟が母に代わって相続人になるようです。
祖母、叔父、叔母、私と弟の5人で相続について話し合わなければなりませんが、結城に住む祖父とは普段まったく関りがなかったので、財産状況について何も情報がない状態です。
遺産分割の際にきちんと話し合いができるよう、まずは私と弟の法定相続分の割合について把握しておきたいと思い、ご連絡させていただきました。行政書士の先生、私たちのケースでの法定相続分の割合について教えてください。(結城)

A:相続順位に応じた法定相続分の割合についてご説明いたします。

民法では相続する権利を有する「法定相続人」は誰になるのか、また法定相続分はどのような割合になるのか、明確に定めています。

まずは法定相続人の相続順位についてご説明いたします。

【法定相続人と相続順位】

  • 被相続人の配偶者は常に相続人
  • 第一順位:子(孫)…直系卑属
  • 第二順位:父母(祖父母)…直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族

まず、被相続人の配偶者は法定相続人となります。第一順位の人が存命の場合、第二順位以下の人は法定相続人になることはありません。上位の人が既に亡くなっている、またはいない場合には、直下の順位の人が法定相続人となります。

今回は被相続人の配偶者である御祖母様ならびに被相続人の子である叔父様、叔母様、ご相談者様のお母様が相続人となりますが、お母様は既に他界しているため、代襲相続が発生し、ご相談者様と弟様がお母様に代わって相続人となりました。被相続人の孫についても第一順位の相続人となり、叔父様と叔母様と同じ順位です。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上を踏まえ、法定相続分の割合は以下のようになります。

  • 御祖母様:1/2
  • 叔父様:1/6(1/2の割合を、叔父様・叔母様・ご相談者様のお母様の3人分で割った割合)
  • 叔母様:1/6(同上)
  • ご相談者様:1/12(お母様の割合である1/6を、ご相談者様と弟様の2人分で割った割合)
  • ご相談者様の弟様:1/12(同上)

ご相談者様と弟様は、亡きお母様の相続分を2人で分けることになりますので、上記のような割合となります。なお、法定相続分については上記のようになりますが、必ずこの割合通りに遺産分割しなければならないわけではありません。遺産分割協議を行い、相続人全員が合意すれば、自由な割合で遺産分割することができます。

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