下野の方より相続のご相談
2024年10月03日
Q:父の相続手続きを進めていますが、遺産分割協議書の作成は必要ですか?行政書士の先生にお伺いしたいです。(下野)
下野在住の者です。先日、下野に住む父が亡くなりました。父は大病で長い間入院していたため、私たち家族もある程度は覚悟をしていたのもあって、葬儀は何事もなく終えました。父は遺言書を遺していないため、遺産分割について相続人で話し合うところです。そこで行政書士の先生にお伺いしたいのですが、相続人は家族のみ、相続財産も下野の自宅と預貯金が数百円のみのため、遺産分割はスムーズに進みそうです。このような場合でも遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか。今後揉めるようなこともなさそうなので、わざわざ作成する必要もないかと考えています。遺産分割がまとまったら、財産の名義変更などの手続きに移ってしまっても問題ありませんか?(下野)
A:相続手続きの際提示が必要になるケースもあるため、遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
遺産分割協議書は相続人全員の遺産分割協議で合意した内容を書面にまとめ、全員が署名・押印をしたものです。遺言書がある場合には遺言書の内容通りに手続きを進めるため協議書を作成する必要はありませんが、遺言書がない場合には必要になる場面もあります。
相続財産に不動産がある場合、名義変更を行う際には遺産分割協議書の提示が必要となります。また実務で提示が必要なだけでなく、相続は突然高額な財産が手に入るため、たとえ仲の良い家族間であっても揉めてしまうケースも少なくありません。万が一後々相続人同士で財産の分割について揉めてしまったとしても、遺産分割協議書があれば、全員が合意した内容を確認することができます。相続では高額な財産を取得するため、口約束だけでは危険です。相続人同士のトラブルを避けるためにも、遺産分割協議書は作成するようにしましょう。
【遺言書がない相続で遺産分割協議書が必要となる場面】
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
相続は人生の中で経験する機会が少ないため、ご自身での判断が難しい手続きがあるのは当然のことです。相続手続きは、思っていた以上に時間がかかることもあります。下野エリアで相続手続きでお困りの方は相続の専門家に相続手続きを依頼することもできます。下野で相続の相談なら栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きの知識と実績豊富な行政書士が下野の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。
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