小山の方から相続についてのご相談
2023年09月04日
Q:相続する財産が不動産しかありません。不動産の分け方について行政書士にアドバイスを頂きたい。(小山)
行政書士の先生、相続財産の分け方についてアドバイスをください。私は小山に住む40代男性です。先日小山の実家に暮らす父が逝去しました。母とは離婚しているため、相続人は私と妹の2人だけになると思います。父は晩年病気がちだったので預貯金のほとんどは医療費に消え、相続財産といえるのは小山の自宅と、小山から少し離れたところにある土地だけです。
相続財産が不動産しかない場合、どのように分け合えばいいでしょうか。できれば不動産は売却することなく分け合いたいと考えています。(小山)
A:不動産を売却せずとも、相続財産を分け合うことは可能です。
不動産の分け方について検討する前に、亡くなったお父様が遺言書を遺されていないを確認しましょう。相続の際は遺言書の内容がなによりも優先されます。遺言書があればその内容に従い相続財産を分け合うことになりますので、相続人同士で遺産分割について協議する必要はありません。
遺言書が無い場合は、相続財産をどのように分け合うか、相続人全員で話し合うことになります。この話し合いを遺産分割協議といいます。今回の小山のご相談者様は不動産を売却しないご意向ですので、(1)現物分割、(2)代償分割という方法をご紹介します。
(1)現物分割
相続財産をそのままの状態で分け合う方法です。今回の小山のご相談者様を例にすると、ご相談者様が小山のご自宅を、妹様が土地を受け取るという形です。相続人それぞれが納得すれば円滑に遺産分割を終えることができますが、不動産評価額に差がある場合などは不公平感が生じる恐れもあります。
(2)代償分割
相続財産を受け取った相続人が、そのほかの相続人に対して代償金あるいは代償財産を支払う方法を代償分割といいます。代償分割の場合は不動産を売却する必要がないため、相続財産である自宅に住み続けたい相続人がいる場合などに採用される方法です。ただし、相続財産を受け取った相続人は代償金として多額の現金を用意する必要があります。
そのほかに、相続財産である不動産を売却し現金で分け合う、換価分割という方法もあります。まずは小山のお父様のご自宅と土地の評価額の調査から始めることをおすすめいたします。
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