相談事例

小山の方より相続に関するのご相談

2024年08月05日

Q:先日兄が亡くなりました。相続手続きではどの戸籍を用意すればよいのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(小山)

小山在住の60代の者です。先日小山で暮らしていた兄が亡くなりました。私たちの両親はすでに他界しており、兄は一度結婚しましたが離婚し、子供はいないため相続人は弟の私のみとなります。

相続手続きについて、インターネットで調べているうちにこちらのサイトに辿りつきました。今回の相続では、親子間の相続ではなく兄弟間の相続になりますので、自分なりに調べていても必要になる書類が分かりません。兄弟間の相続の場合、戸籍収集は複雑なのでしょうか?兄弟間の相続で必要になる戸籍を具体的に教えていただきたいです。(小山)

A:兄弟の相続で必要となる戸籍は下記になります。

まず、相続手続きで必要となる基本の戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

さらに、兄弟の相続では下記の戸籍も必要となります。

  • 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

まず、相続手続きで基本的に必要になる戸籍は法定相続人を第三者に証明するために必要となります。被相続人の出生から死亡までの戸籍からは、被相続人に配偶者や子がいるかを確認することができます。

そして、兄弟の相続では両親それぞれの出生から死亡までの戸籍を収集することで、両親の死亡や被相続人の兄弟姉妹の存在を確認することができます。

被相続人の戸籍から、被相続人に認知している子や養子がいることが判明した場合、子が相続人となりますので、兄弟であるご相談者様に相続権はありません。

被相続人が複数回転籍している場合、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めるのは容易ではありません。被相続人の最後の戸籍から以前の戸籍についての記載を読み取って、出生までの戸籍を遡って収集していきます。(兄弟相続の場合は、ご両親の戸籍から順に遡る流れとなります)戸籍収集は過去に戸籍があった市区町村に戸籍請求をする必要がありますので、手間も時間もかかります。早めに着手するようにしましょう。

    ご相談者様のように兄弟の相続となる場合、多くの書類が必要となります。相続では戸籍以外の手続きも多く、多忙な中手続きを進めるのが困難な方も多いのではないでしょうか。

    相続手続きは専門家に対応を依頼することも可能ですので、ご自身での手続きに不安がある方は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

    小山の皆様、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。小山周辺にお住いで相続についてのお悩みの方は、どうぞお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

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