相談事例

下野の方より相続のご相談

2021年07月01日

Q:行政書士の先生にご相談です。父の銀行通帳が見当たらない場合どうしたら良いでしょうか?(下野)

現在下野に住んでいる50代会社員です。
先日、下野の病院で80歳になる父が亡くなり、無事下野市内の葬儀場でお葬式を終えました。
相続人は母と私の二人になりますので今は二人で相続財産を調べ始めているところです。

父が亡くなる前に遺産に関する話をしたところ財産は預貯金と下野市にいくつかの不動産がある旨を伝えられました。
相続が始まり、名義変更を行おうと思ったのですが、父の口座の通帳とカードが全く見当たりません。
どこの銀行を利用していたのかさえ分かれば何とかなるような気がしたのですが、どの銀行か聞いていなかったので、問い合わせることもできません。

そこで行政書士の先生に質問なのですが、私と母で調べることは可能なのでしょうか?(下野)

A:戸籍謄本を提出することで、銀行から残高証明書を取り寄せることが可能となります。

この度は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお問い合わせありがとうございます。

まず、ご家族に遺産について伝えるために亡くなったお父様が遺言やエンディングノートを遺されていなかったかご確認ください。
通帳等の情報全てを遺族が把握している場合は少ないので、どこかにメモをしてまとめている可能性もあります。
相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、または口座の残高証明や取引履歴等の情報の開示を求めることができます。

遺言やエンディングノート、本人が遺したメモのようなものが見当たらない場合には、銀行からの郵便物やカレンダーやタオル等のノベルティグッズを手掛かりにし、銀行に問い合わせましょう。

以上のようなものが全く見つからない場合には、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。
注意する点として、これらを請求する際には相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので事前に準備しましょう。

相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず、時間がかかることもあります。
ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合には相続の専門家が在籍する栃木・小山相続遺言まちかど相談室に依頼し、専門家に託すこともお勧めします。
戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験を基にサポートさせて頂きます。

下野にお住いで、相続についてのご相談がある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご活用下さい。下野の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。

結城の方より遺言書についてご相談

2021年06月04日

Q:行政書士の先生に質問です。母の直筆らしい遺言書が見つかったのですが、その場合開封しても良いのでしょうか?(結城)

現在、結城で暮らしている50代主婦です。先日80代の母が結城市内の病院で亡くなりました。

結城の実家で無事葬式を終え、今は相続手続きを始めているところです。その際、遺品の整理を行っていたところ、母の手帳から遺言書を発見しました。遺言書は封がされていたため中を見ることができなかったのですが、封筒の文字から母の自筆で書かれたようでした。

遺言書の中身を確認しない限り、具体的な内容が分からないので開封しようと考えているのですが、親族で開封してしまっても大丈夫なのでしょうか?(結城)

A:自筆証書遺言の場合は勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所で検認を行ってください。

基本的には遺言書が存在する相続の場合は、遺言書が優先されます。

今回お母様が手続きで残された遺言書は自筆証書遺言になります。この自筆証書遺言は自由に開封することは原則認められていません。必ず家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。

※ただし、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行うことが可能となり、保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

遺言書を勝手に開封してしまうと、法律で5万円以下の過料に処すると定められています。必ず、自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて検認を行ってください。検認を

行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、偽装等を防止します。

遺言書の検認手続きには、家庭裁判所に提出するための戸籍などを集める必要があります。

遺言書の検認が終了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを行います。検認手続きを行う際、申立人以外の相続人を揃える必要はありません。また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合には、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能となります。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。

結城近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。
結城の地域事情に詳しい専門家が結城にお住まいの皆様からのお問い合わせに親身になってお受けします。

スタッフ一同、結城の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ち申し上げております。

小山の方より相続についてのご相談

2021年05月07日

Q:認知症の母の代わりに相続手続きをすることは出来ますか?行政書士の先生に相談したいです。(小山)

先月小山市内で同居していた父が亡くなり、無事葬儀を終え、相続について手続きを始めました。相続人は母と私と妹の3人です。父の相続財産は小山市内の自宅と預貯金が1000万円あり、私と妹の間では意見がまとまっています。しかし、母は数年前から重い認知症を患っており、内容の確認はもちろん、署名や押印も出来ない状態のため、このまま相続手続きを進められるのか戸惑っております。母の代わりに私や妹が署名や押印をすることは出来るのでしょうか。難しい場合、どのように手続きを進めればよいのか、行政書士の先生教えていただけますか。(小山)

A:相続手続きを進めるには家庭裁判所による成年後見人の選任が必要となります。

今回のケースで相続手続きを進めるには、成年後見制度を利用する方法があります。ご家族であっても正式な手続きなく相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので、ご注意ください。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方を保護することを目的に2000年に開始された制度です。判断能力が不十分とされると法律行為である遺産分割に参加することが出来ませんので、そのような方に代わって成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を確定させることができます。

成年後見人は定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てをすることで、家庭裁判所が適切な人物を選任します。成年後見人には親族が選任される場合や、第三者である専門家が成年後見人となる場合、複数の成年後見人が選任される場合もあります。

一方、下記のような方は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない人

選任された成年後見人は今回の遺産分割協議が完了した後も法定後見制度を利用して関係が続いていきますので、今回の相続のためだけではなく、今後のお母さまにとって必要かどうか判断して成年後見制度を活用しましょう。

サイト名では小山の皆様の遺産相続についてのご相談をお受けしております。ご相談は初回無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

結城の方より相続についてのご相談

2021年04月08日

Q:相続人で話し合いは済みましたが、遺産分割協議書は必要でしょうか?行政書士の先生、教えていただきたいです。(結城)

私は、生まれてから現在まで結城に住んでいる主婦です。主人とも、結城で知り合い結婚いたしました。つい先日、それまで元気だった主人が52歳という若さで亡くなってしまいました。生まれて52年間、病気知らずの主人でしたので、あまりにも急な出来事に驚きと悲しみで心の整理がつきませんでしたが、成人している一人娘の支えもあり、先日無事に葬儀等終え最後のお別れをすることが出来ました。
それから落ち着いてきたので、相続手続きの準備に取り掛かろうと思い、主人の遺品整理を始めたのですが、どこを探しても遺言書が見つかりませんでした。
病気知らずの主人のことでしょう、まさかこんな早くに自分が死ぬとは思ってもいなかったようです。
それから少し相続について調べ、相続人にあたる私と娘の2人で、揉めることなく話し合いを終えました。大きな財産もないので、遺産分割協議というほどでもなかったように感じますが、このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか。(結城)

A:今後も様々な場面において、遺産分割協議書は必要になりますので作成しておきましょう。

遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、全ての相続人が参加した遺産分割協議において合意にいたった内容を書面に取りまとめた文書のことです。

そもそも遺言書が存在する時には遺産分割を行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。しかし今回のように遺言書が存在しない場合は、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を作成しておいた方がスムーズにいく場面は多いと思われます。 例えば、遺産分割協議書は、名義変更等の手続きにおいて必要になることがあります。また、のちに相続人間で争いごとが起こった際や、内容を確認したい時に必要ですので、作成しておいた方が安心です。(下記、参照)

【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

以上のような手続きの必要がある場合や、ご心配がある場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。今回のご相談者様のように、親子で仲が良いため相続に関する揉め事も発生しないので遺産分割協議書の作成はいらないだろうと考えている方も多くいらっしゃいますが、実際に想定外の争いごとになってしまったというケースも存在しております。今後もしも争いが起こった時の為に、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておきましょう。

相続手続きは人生のうちに何度も経験する事ではないので、慣れていない方がほとんどでしょう。遺産分割協議書はご自身での作成も可能ですが、お勤めの方で時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方など、少しでもご自身で進めることに不安のある方は、専門家へ依頼する事で迅速かつ正確に手続きを進める事が出来ます。

慣れていない相続手続きで、さらに相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。ご自身での手続きに少しでもご不安のある方は、まずは任せた方が良い手続きなのかどうか専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。相続の専門家がご相談者様の状況をお伺いし、ご相談者様一人ひとりに合わせて提案させて頂きます。

結城近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご活用ください。初回相談は完全無料にて承っております。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続の専門家である所員一同で結城の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。結城の皆さま、是非お気軽にお問い合わせください。結城の皆様のご来所心よりお待ちしております。

下野の方より遺言書についてのご相談

2021年03月02日

Q:遺言書のメリットを行政書士の先生にお伺いしたく問い合わせしました。(下野)

はじめまして、私は下野在住で自営業をしているものです。私は今まで特に大きな病気をしてこなかったこともあり、死んだ後のことまで考えたことはありませんでした。先日同じく下野に住む友人が亡くなり、遺言書を残していたことで遺族が遺産分割について揉めることなく円滑に相続手続きが終わったと聞いて、私も遺言書を作成した方がいいのかと思うようになりました。私の財産は下野にある不動産がいくつかと多少の預貯金です。下野郊外に住む子供たち3人が相続人になるかと思います。遺言書を作成して安心した老後を過ごしたいと思っていますので、ぜひ遺言書についてご教授願えませんでしょうか。(下野)

 

A:ぜひお元気なうちに、法的に有効となる遺言書を作成しておきましょう。

遺産分割においては、遺言書の内容が原則優先されます。遺言書があれば遺言書の内容に従うことになりますので、遺産分割協議を行う必要はありません。遺言書ではご自身の財産の分割内容について、ご自身の希望を指示することができますので、ご相談者様とご遺族で相談し、共に納得のいく内容で作成することをお勧めします。

不動産の含まれる相続においては多額の現金が絡むことが多く、例え仲の良い親族でも揉める事があり、そのような相続においては遺言書を残すことでご遺族のご負担が軽くなる可能性がございます。ご相談者様がお元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した法的に有効な遺言書を作成しておきましょう。

遺言書には大きく分けて3種類あります。

①自筆証書遺言 遺言者が全文を自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。自宅で保管されていた遺言書に関しては、開封の際、家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

※現在は自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事も可能となり、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成。立会人を2名用意する必要があります。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなくお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。作成の際に公証人が、間違いがないかチェックするため確実に遺言書を残せるお勧めの方式です。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し公証役場に持ち込みます。公証人がその遺言書の存在を証明する方法で、本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、法的に正しい遺言書かどうかのチェックもされません。現在はあまり用いられていない方式です。

下野にお住まいの皆様、私ども栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の皆様からの相続全般に関するご相談をお受けしております。相続において遺言書の存在は大変重要です。相続が開始したら何よりもまず遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があることで、相続人同士が円満に手続きを進めることが出来ます。遺言書や相続に関してご不明なことはぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士にご相談ください。初回の相談に関しては無料で、下野の皆さまのお役に立てるよう、下野の皆様の親身になって対応させていただいております。下野の皆様からのご連絡をお待ちしております。

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