相談事例

小山の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:行政書士の先生にお伺いします。母の相続財産が不動産しかありません。姉妹で均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか(小山)

行政書士の先生に、先日亡くなった母の遺産相続について質問があります。父はすでに他界しているため、相続人は私と妹の二人です。私は小山の実家に母と住んでおり、母を実家で看取りました。妹は結婚を機に小山から離れましたが、姉妹仲は悪くなく、たまに実家に遊びに来ていました。心の整理がついた頃にあらためて母の遺産を調べたところ、私の住んでいる小山の自宅と投資目的で購入した小山郊外にあるアパート一棟だけで、現金は医療費に使ってしまいほとんど残っていませんでした。

不動産を手放す予定はないのですが、現金ではない遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。(小山)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産相続でも、不動産を手放すことなく分配する方法があります。

遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。遺言書が残されていた場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。まずはお母様が遺言書を残されていないかご実家をよく探してみましょう。

 

ここでは遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明いたします。

被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様のご自宅についても今は妹様とお二人の財産という扱いになりますので、お二人で話し合って遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。

【現物分割】

遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のご相談者様で例えると、お姉様がご自宅を、妹様がアパートを相続する形となります。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じになることは稀ですので不公平が生じることもあります。

【代償分割】

相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、今回のように相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金等を持ち合わせている必要があります。

 

なお、そのほかに【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。

今回のご相談者様はまずお母様のご自宅とアパートの価値を調べてから、遺産分割についてこれらの方法を踏まえてご姉妹でご相談されるとよいのではないでしょうか。

 

栃木・小山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様のご事情に合わせた遺産相続手続きについて、小山の皆様に分かりやすく説明しております。遺産相続手続きの専門家による無料相談の機会をぜひご活用ください。また、遺産相続手続きだけでなく、相続全般のアドバイスなどもさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。小山で地域密着の活動をしている専門家が小山の皆様をしっかりとサポートいたしますので、スタッフ一同ご連絡を心よりお待ち申し上げております。

結城の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:行政書士の先生、教えてください。遺言書に明記されていない財産はどのように扱えば良いのでしょうか。(結城)

遺言書のことでご相談させてください。私は結城に住む両親と同居している50代会社員です。
半月前のことですが同居していた父が亡くなり、相続が発生しました。幸い、父は生前に遺言書を残していてくれたので、母と私と妹の三人でその内容通りに着々と遺品整理を進めていた最中のことです。母がふと、祖父から受け継いだ結城の土地が遺言書に明記されていないといい出しました。いわれてみれば確かに、父や祖父から話を聞いていたその土地の記載が遺言書のどこにもありません。
父が相続したことは間違いないのですが、このような財産はどう扱えば良いのでしょうか?(結城)

A:遺言書に明記されていない財産は、遺産分割協議によって分割方法を決定します。

遺言書に明記されていない財産の扱いについては、遺言書のない相続が発生した時と同様、相続人全員で行う「遺産分割協議」にてどのように分割するかを決定します。
被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続の対象となるため、遺言書に明記されていなくても相続財産として扱えば問題ありません。

その前に、まずはお父様の遺言書の本文に「その他の財産の扱いについて」などというような文言が記載されていないかどうかを確認してみてください。遺言者のなかには相続財産の記載漏れがあった場合の備えとして、上記のような文言を追加している方もいらっしゃいます。遺言書の本文に似たような文言があった場合にはその内容にもとづいて相続すれば良く、相続人全員で遺産分割協議を行う必要はありません。

遺産分割協議を行うことになった場合、結城の土地を誰がどのように相続するかを相続人全員で決定します。合意に至った内容は「遺産分割協議書」という形で書面化し、最後に相続人全員で署名・押印すれば完成です。
この遺産分割協議書は不動産の名義変更手続きの際に提出を求められる書類のひとつですので、話し合いだけで済ませることなく必ず作成しましょう。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、必要書類の収集など、相続手続きについてもサポートさせていただいております。
結城をはじめ結城近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士がお悩みやお困り事に合わせて親切丁寧にご対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。結城の皆様からのお問い合わせを行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

小山の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:私は過去に離婚しているのですが、前妻や前妻の子は私の相続人にあたりますか?行政書士の先生にお伺いしたく思います。(小山)

行政書士の先生、お世話になります。私は小山に住んでいる60代男性です。20代半ばで結婚しましたが、5年ほどで離婚し、その後は再婚した妻と現在まで小山に住んでいます。

現在の妻との間には子はおりませんが、前妻との間の子が1人おります。前妻と前妻の子は、小山から離れたところで暮らしており、子とは定期的に連絡を取るようにしていますが、前妻とはほとんど連絡を取っていません。

私には離婚歴があるので、万が一のことがあったとき、誰にどのように私の財産を相続させるか考えておく必要があると思います。私としては、現在の妻に財産を相続させて、前妻には相続させたくないのが本音です。ただ、前妻の子にも私の相続財産を渡してあげたいと考えています。前妻と前妻の子は、私の相続人にあたるのでしょうか?また、相続が発生したときのために今のうちから準備できることはありますか?(小山)

A:離婚している前妻は相続人ではありませんが、前妻の子には相続権があります。

この度は栃木・小山相続遺言まちかど相談室にご相談をいただきありがとうございます。

離婚をすると配偶者ではなくなるため、前妻は相続が発生した際の相続人にはなりません。ただし、前妻との間のお子様には相続権があります。配偶者と離婚しても、実子である子との親子関係は失われないので、子は常に相続人にあたるのです。

法定相続人は下記のようになっております。

  • 常に相続人になる人:配偶者
  • 第一順位:子や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者以外の人については、上位の人が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

よって、今回のようなケースでは、現在の配偶者と、前妻の子が推定相続人にあたります。

もっとも、今回のようなケースは相続トラブルが起きやすくなっているため、注意が必要です。よくあるトラブルとしては、遺言書のない相続の場合において、後妻と前妻の子とに面識がなく遺産分割協議ができないというケースや、後妻の方が前妻のお子様に財産を相続させたくないとお考えで話し合いが決裂してしまうといったケースが挙げられます。

上記のような相続をめぐるトラブルを予防するために最も有効な方法は、あらかじめご相談者様が遺言書を作成し、誰にどのように財産を相続させるかについて意思表示をしておくことです。このような遺言書を作成する際には、相続に精通した専門家にご相談のうえ、起こりうるトラブルを回避できるような内容を、法的に確実な効力をもった公正証書遺言の方式で作成されることをおすすめいたします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山にお住まいで、相続に関するお悩みをお持ちの方や、生前対策としての遺言書作成をお考えの方からのご相談を承っております。
初回のご相談は完全に無料となっておりますので、相続・遺言に関するお悩みがございましたら、まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。小山近郊で実績豊富な当事務所が真摯に対応させていただきます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、小山にお住まいの皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

 

下野の方より相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(下野)

行政書士の先生、はじめまして。私は下野在住の50代サラリーマンです。
先日のことですが、私と同じ下野で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。すでに母は亡くなっているので相続人は私と弟の二人ですが、子供のころから私たち兄弟は仲が良く、今でも月に23回は食事や飲みに行くような間柄です。
私たちは父の葬式を済ませた後、すぐに遺品整理を始めました。遺言書は見つかりませんでしたが父の財産は下野の実家と退職金の入った預貯金くらいのものでしたので、遺産分割についての話し合いもその場で済ませてしまいました。
弟とは財産のことで後々揉める可能性はないと思いますし、遺産分割協議書は作成しなくても良いのでは?と思っています。行政書士の先生、遺産分割協議書は必ず作成する必要があるのでしょうか?(下野)

A:遺言書のない相続では、遺産分割協議書が必要となるケースが多々あります。

遺産分割協議書は相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容を取りまとめて書面化し、相続人全員の署名・押印をして完成となる書類です。
遺言書のある相続の場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めますが、遺言書のない相続ではこの遺産分割協議書にもとづいて遺産分割を行うことになります。
今回の相続ではお父様の遺言書は見つからなかったとのことですので、相続手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

相続手続きにおいて遺産分割協議書が必要となるのは、以下のようなケースです。

〔遺産分割協議書が必要となるケース〕

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更や登記
  • 多数の銀行口座を所有している場合
  • 相続人同士の揉め事が予想される場合
  • 相続税の申告 等

ご相談者様の場合、相続財産のなかに不動産(下野のご実家)が含まれているため、弟様との話し合いが済んでいたとしても遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書を作成する際の書式等に決まりは設けられていませんが、必要な記載に漏れやミスがあった場合には相続登記が認められないことも考えられます。
遺産分割協議書の作成に少しでも不安のある方は、相続を得意とする専門家に相談すると良いでしょう。

「たくさんの事務所があって選べない」という下野・下野近郊の皆様は、相続に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が在籍する栃木・小山相続遺言まちかど相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は完全無料でご対応させていただきます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、下野・下野近郊の皆様、ならびに下野・下野近郊で相続手続きの相談ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、心よりお待ち申し上げます。

小山の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:行政書士の先生、遺言書を作成したいのですがアドバイスいただけませんか?(小山)

私は小山に住んでいる70代の男性です。妻は既に亡くなっているので、小山の自宅に一人で暮らしています。3人の子どもたちはそれぞれ独立して小山から離れた場所で生活しているので、万が一のときには子どもたちになるべく迷惑をかけないよう、元気なうちに少しずつ身の回りの整理を始めています。そこで、自分の相続財産についての遺言書を作成しておこうと考えるようになりました。相続財産にあたるのは、今住んでいる小山の家と、小山で持っている土地、そして多少の預貯金です。3人の子どもたちが相続人にあたるかと思います。子どもたちは仲が良いために、相続のことで揉めてほしくないので、今のうちから遺言書を作成し、円満に相続手続きを終えられるよう準備しておきたいのです。ただ、なにぶん遺言書作成については知識がないので、遺言書の書き方について、行政書士の先生から詳しく教えていただきたく思いました。(小山)

A:ご相談者様がご健康なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。

遺言書を作成するメリットは、ご自身の相続財産の分割内容を自分で決められることです。ご相談者様とご家族が共に納得のいくような内容となるよう、ご家族の皆様と話し合ったうえで作成されるとよいでしょう。

ご相談者様の場合は、自宅や土地が相続財産にあたるということですので、特に注意が必要です。金額の大きな不動産を相続する際には、仲の良い親族でもトラブルを招く可能性があるからです。

しかし遺言書があれば、相続が発生した際、遺産分割協議を行わずに遺言書に記載された内容に従って相続手続きを行うことができますので、そのようなトラブルを回避することに繋がります。

遺言書はただ書けばよいというわけではなく、定められた形式に従ったものでなければ法的に有効と認められません。

遺言書(普通方式)の種類は、以下の3つです。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて遺言書を作成する方法です。費用もかからず手軽に作成できるができるのがメリットですが、決まった方式を守らないと無効となってしまいます。また、開封の際には家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。

20207月より、自筆証書遺言書の保管を法務局でも行うことが可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては、家庭裁判所での検認手続きが不要です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人及び証人2人に遺言書を作成してもらう方法です。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失などの心配がありません。ただし、作成の際には費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。遺言の内容は公証人にも知らされないため、内容に不備があるとトラブルを引き起こす可能性があります。現在ではあまり用いられていない方式です。

後から揉め事とならないよう、確実に遺言書を残したいということでしたら、②の公正証書遺言の方式をおすすめいたします。

また、もしご所望でしたら、遺言書に「付言事項」を記載することも可能です。付言事項に法的効力はありませんが、遺言書作成に際してのご相談者様のお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くことができるものです。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続に精通した専門家として、小山や小山周辺にお住まいの皆様のお手伝いをさせていただいております。遺言書作成についてのお悩みはもちろんのこと、相続手続き全般のお悩みを親身にご対応させていただきます。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山の皆様にお気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料とさせていただいております。遺言書や相続手続きのことでお困りのことがございましたら、まずは一度栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。小山にお住まいの皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております。

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