2023年10月03日
Q:外出のままならない父でも遺言書を作成することは出来るか行政書士の方に伺います。(結城)
初めてご相談します。私は結城で生まれ育った50代の会社員です。80代になった父は結城市の自宅で暮らしています。父は結城市内の病院で半年ほど入院生活をした影響か、すっかり足腰が弱ってしまったため、外出はおろか自宅内でもろくに歩けず介助が必要な状況です。とりあえず意識はしっかりしていて受け答えなどは出来ています。今回の入院で父は自身の先のことが不安になったらしく、先日遺言書を作りたいと言ってきました。子どもである私としては少し複雑な気持ちでしたが、現実的な事を思うと、遺言書があった方が相続人が揉めることがないと思うので、家族のためにはいいように思います。こんな父でも遺言書を書くことは可能でしょうか?(結城)
A:遺言者のご容体によって、作成できる遺言書は異なります。
遺言書の普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。遺言者のご都合に合った遺言書を作成すればよいのですが、お父様はお体は不自由とはいえ意識がしっかりとあり受け答えにも問題がないようですので、ご自身の好きなタイミングでお作りすることができる自筆証書遺言で作成することが可能かと思われます。自筆証書遺言はご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印することで作成できます。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族の方などがパソコン等で表などを作成して、お父様の預金通帳のコピーを添付してください。
一方、もしもお父様が遺言書の全文を自書することが出来そうにないご状況でしたら公正証書遺言で作成することが可能です。公正証書遺言は公証人が遺言者の元に出向いて作成のお手伝いをします。なお、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため遺言書紛失の恐れがなく、また法務局で保管されていない自筆証書遺言は家庭裁判所において検認手続きが必要ですが、公正証書は検認が不要ですのですぐに手続きを進めることが出来ます。
ただし、公正証書遺言の作成の際は、二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため先方との日程調整に時間がかかる恐れがあります。この場合、お父様にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる可能性もあります。また公正証書遺言の作成には多少の費用がかかります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城のみならず、結城周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
結城の皆様、ならびに結城で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2023年09月04日
Q:相続する財産が不動産しかありません。不動産の分け方について行政書士にアドバイスを頂きたい。(小山)
行政書士の先生、相続財産の分け方についてアドバイスをください。私は小山に住む40代男性です。先日小山の実家に暮らす父が逝去しました。母とは離婚しているため、相続人は私と妹の2人だけになると思います。父は晩年病気がちだったので預貯金のほとんどは医療費に消え、相続財産といえるのは小山の自宅と、小山から少し離れたところにある土地だけです。
相続財産が不動産しかない場合、どのように分け合えばいいでしょうか。できれば不動産は売却することなく分け合いたいと考えています。(小山)
A:不動産を売却せずとも、相続財産を分け合うことは可能です。
不動産の分け方について検討する前に、亡くなったお父様が遺言書を遺されていないを確認しましょう。相続の際は遺言書の内容がなによりも優先されます。遺言書があればその内容に従い相続財産を分け合うことになりますので、相続人同士で遺産分割について協議する必要はありません。
遺言書が無い場合は、相続財産をどのように分け合うか、相続人全員で話し合うことになります。この話し合いを遺産分割協議といいます。今回の小山のご相談者様は不動産を売却しないご意向ですので、(1)現物分割、(2)代償分割という方法をご紹介します。
(1)現物分割
相続財産をそのままの状態で分け合う方法です。今回の小山のご相談者様を例にすると、ご相談者様が小山のご自宅を、妹様が土地を受け取るという形です。相続人それぞれが納得すれば円滑に遺産分割を終えることができますが、不動産評価額に差がある場合などは不公平感が生じる恐れもあります。
(2)代償分割
相続財産を受け取った相続人が、そのほかの相続人に対して代償金あるいは代償財産を支払う方法を代償分割といいます。代償分割の場合は不動産を売却する必要がないため、相続財産である自宅に住み続けたい相続人がいる場合などに採用される方法です。ただし、相続財産を受け取った相続人は代償金として多額の現金を用意する必要があります。
そのほかに、相続財産である不動産を売却し現金で分け合う、換価分割という方法もあります。まずは小山のお父様のご自宅と土地の評価額の調査から始めることをおすすめいたします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続についての知識が豊富な行政書士が、小山の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお問合せください。小山の皆様にとってご納得のいく相続となるよう、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士が真摯にサポートいたします。
2023年08月02日
Q:行政書士の先生に法定相続分の割合について伺いたいです。(小山)
小山で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めようとしているところです。遺言書が見つからなかった為、遺産分割について相続人間で話し合いをしようとしていますが、相続人全員を集めて話し合いをする前に法定相続分の割合がどうなるのか確認をしたいと思っています。相続人となるのは、母と私と妹と弟になりますが、妹が数年前に病気で亡くなっており、私から見て姪と甥にあたる妹の娘と息子も相続人になるようです。この場合、法定相続分の割合はどのようになるか分からず教えていただきたいです。(小山)
A:相続法定分の割合は相続順位で決められています。
相続が発生した場合、誰が遺産を相続するのか(法定相続人)が法律で定められています。相続において、配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の法定相続人は相続順位により法定相続分が変わります。法定相続人が誰になるのか、その割合はどのようになるのか確認をしましょう。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命の場合、下位の方は法定相続人にはなりません。もしも上位の方が誰もいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の方が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回のご相談者様の場合、法定相続分の割合は、配偶者のお母様が1/2、子供であるご相談者様と弟様が1/6ずつ、姪御様と甥御様が1/12ずつとなります。
法律で相続割合が定められてはいますが、絶対に法定相続分で相続をしなければならないという決まりはありませんので、法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で相続人全員の同意が得られれば法定相続割合ではない分割の仕方をしても差し支えはありません。
法定相続分は、相続人の状況や被相続人が誰なのかにより割合が変わるため、正確な法定相続分の割合をご自身で判断することが難しい方も多くいらっしゃるかと思います。その他にも相続でお困りの方やお悩みの方がいらっしゃいましたら、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問合せください。小山の皆様のご相談を受け付けております。初回は無料で相談が可能です。小山の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。
2023年07月03日
Q:行政書士の先生にお伺いします。相続人が身内だけの場合でも遺産分割協議書は作成するべきですか?
小山に住む会社員です。先日小山市内に住む父が亡くなりました。父は長期間入院していたのもあり、万が一の際について私たち家族と話しをしていたため、葬儀など父が話していた通り執り行いました。遺言書は残していないため、相続人全員で遺産分割について話し合いました。父の財産は父が住んでいた小山にある自宅と預貯金が数百万円のみです。相続人は家族のみなので特にもめることもなく話合いはスムーズに進みました。このように相続人が身内のみで問題なく遺産分割が決まった場合でも遺産分割協議書は作成したほうがよいのでしょうか?(小山)
A:相続手続きでの必要性以外にも今後の安心の為に遺産分割協議書は作成することをおすすめします。
遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割協議で話し合いをし、全員が合意した遺産分割の内容を書面にまとめたものです。遺産分割協議書は相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更の手続きで必要になります。被相続人が遺言書を残していた場合には遺産分割協議は行わず、遺言書の内容通りに相続手続きを進めることになりますので、この場合は遺産分割協議書の作成もしません。遺産部活協議書が必要になる手続きは主に下記になります。
遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する流れとなります。遺産分割協議書は一部の相続手続きの際に必要ですが、それだけではなく、後々のトラブル回避のためにも作成することをおすすめいたします。相続は金額の大きい財産が手に入るという、トラブルになりやすい状況です。普段仲のよい家族であっても揉め事になるケースもあります。相続人間でトラブルになった際、相続人全員が合意した内容を確認するためにも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室には、小山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、小山の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても行政書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、小山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2023年06月02日
Q:遺言書があるようなのですが、母曰く、父と母の連名になっているようです。連名の遺言は法的に有効なものなのか行政書士の先生にお伺いいたします。(下野)
父が闘病の末に亡くなり、相続の手続きが必要になりました。母が生前に父が遺言書をかいていたといっているのでよくよく話を聞いてみると、入院中の父と一緒に書いたということでした。夫婦のことだからと一緒に考えてそれぞれ自署をしたそうですが、遺言書を連名でという話をきいたことがありませんでしたので、この遺言書が法的に有効な内容であるかを行政書士の先生にお伺いしたいとおもっています。(下野)
A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は法的に無効です。
民法上により、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできないに該当します。(共同遺言の禁止)ですから、今回のご相談者様については残念ながら法的には効力を持たない内容となります。
遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるもの、として作成されるものです。ですから、遺言者が複数いた場合には、一方が主導的に作成をすすめた可能性も否定できず、遺言者各々の自由な意思を反映しているとはいえないと判断されます。
また、連名であった場合、遺言書の撤回、に関しても遺言者の自由が奪われてしまいます。遺言書は、作成者が自由に撤回することが認められています。ですが、連名であると一方の同意が得られずに撤回が出来ないということになります。
遺言書は、故人が最期に遺す意思を証書としたものですから、この最終意志に第三者が介入することで制約があるようでは遺言の意味を成しません。法律により定められている形式に沿って作成されていなければ、遺言書は原則無効となります。
今回のようなご自身で自署して作成をする自筆証書遺言書は、手軽に費用もかけずに残すことができる反面、法律で定められている内容で記載されているかどうかがきちんと判断されていなければ、せっかくのご自身の意志が無効となり相続に反映されません。
もし、遺言書の作成を現在検討されている方は、まずはいちど相続を専門とする行政書士へとご相談ください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野での相続手続き、遺言書の作成を多くお手伝いしてきております。自筆証書遺言についても、流れにそってご案内をいたしますので、下野の皆さまにはぜひ初回無料の相談へとお越しいただければと思います。地元下野のみなさまに安心してご相談いただけるよう、スタッフ一同でみなさまのご来所をお待ちしております。
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