相談事例

小山の方からの相続相談

2017年05月19日

Q:相続手続きは自分でできますか?(小山)

母の相続が発生しており、相続人は娘である私と妹のみです。財産も実家である不動産と、現金のみです。自分たちで相続手続きをしようとしていますが、相続手続きは自分たちでできるものなのでしょうか。後々のトラブルは避けたいので、自分たちで行うことによって問題が発生するのも少々不安です。(小山)

A:自分での相続手続きは可能です。

相続手続きはご自身で手続きをすることは可能です。相続手続きの流れや期限付きの手続きを確認し、相続人間でトラブルがない場合には、ご自身で出来ないことはあません。

しかし、下記のような相続になる場合には、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

  • 被相続人の戸籍収集が複雑
  • 相続人が多い
  • 財産が多い
  • 負債が多い、もしくは負債があるか分からない
  • 被相続人の戸籍を収集したら、面識のない相続人の存在が発覚
  • 相続人間が不仲で話合いが進まない
  • 相続税が発生しそうだ

など、相続での問題は多岐に渡ります。

また、相続手続きには期限のある手続きがありますので、注意が必要です。たとえば、被相続人に負債がある場合にそのままにしておくと、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)も相続人が相続することになります。ですから、相続手続きの期限はきちんと確認しておきましょう。

上記のような問題のない相続であっても、少しでも相続について不安がある場合には、お気軽にご相談ください。初回は無料でご相談をお受けいたします。

小山の方より建設業許可のご相談

2017年04月07日

Q:建設業許可を受ける場合要件はありますか?(小山)

建設業許可の申請を予定しておりますが、申請さえすれば許可をうけることができるのでしょうか。要件があれば教えてください。

A:下記の要件を満たしていなければ建設業許可は受けられません。

  • 建設業許可を受ける者が、経営業務管理責任者の要件を満たしていること
  • 専任技術者の要件を満たしている者が常勤していること
  • 請負契約に関し、誠実性を有していること
  • 財産的基礎の要件を満たしていること
  • 欠格要件に該当していないこと

これらの要件を満たしている法人または個人事業である場合に建設業許可を受けることができます。
要件について詳しくはこちら→建設業許可の要件

 

(古河)相続対策を今のうちにしておきたい。

2017年03月03日

古河の方から頂いた、相続対策に関するご相談事例

Q:自分の子供に相続させる際、相続税がかかるのが心配です。今のうちに何か相続対策はできますか?(古河)

 

A:まずは相続財産の全体像を把握し、相続税の対象となるのか確認しましょう。

2015年の税法改正により、相続税についての基礎控除額が変わりました。これにより、改正前と比べ一般的な家庭にも相続税が発生する可能性が増えました。相続税はその算出方法が決まっていますので、相続が発生してからでは対策はとれませんので生前から対策を考えておくことが大事になります。現在、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されます。ご自身の財産が不動産、預貯金と合わせてどのくらいあるのかを確認し、自分にもしもの事があった場合、相続税が発生するのかどうか確認をしておきましょう。

また、もし相続税の納税対象となった場合、原則現金一括納付とされていますので現金や預金を準備しておく事も重要です。不動産の売却して税金を支払うとしても、非常に時間も手間もかかります。ご自身で動けるうちに、一度専門家へと足を運び、ご自身の相続についてアドバイスをもらう事をお勧めいたします。相続税の計算は協力先の税理士の先生が対応しますが、相続全般の内容でしたら、行政書士野村事務所できちんと対応が可能です。
小山周辺に限らず、古河市ももちろん対応可能なエリアです。どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

(下野)相続が発生したのですが、まずはどの相続手続きをしたらよいでしょうか。

2017年02月10日

下野の方よりいただいた、相続手続きのご相談事例

Q:相続が発生したのですが、まず、何からするべきでしょうか。始めての事なので全くわかりません。(下野)

A:まずは、相続人調査と財産調査を行いましょう。

相続が発生したらまず着手するべき手続きは、相続人が誰になるのかの確定と、どんな財産がどこにどれほどあるのかを確定する必要があります。この調査を怠ってしまい、相続手続きが全て完了した後に、他に相続人がいる事が判明したり、知らない財産が判明すると、相続手続きが全てやり直しとなります。また、後々判明した財産がマイナス(借金)の財産であった場合には相続放棄や限定承認も視野に入れなければなりません。相続放棄の手続きには期限がありますので、最悪、期限が過ぎているので相続放棄が受理されないという問題も発生します。ですから、相続人調査と財産調査は最初の時点できちんと行うようにしましょう。
詳しくはこちら→相続人調査財産調査

(小山)遺言書に記載されていない相続財産があるのですが。

2017年01月25日

小山の方よりいただいた、遺言書に関するご相談事例

Q:先日父が亡くなり、父は遺言書を残していましたが、遺言書に記載されていない相続財産があります。記載されていない相続財産については、どのようにしたらよいのでしょうか。(小山)

A:遺産分割協議を行います。

お父様の遺言書に、「この遺言書に記載のない財産については…」というような記載があるかどうか確認しましょう。記載がある場合には、遺言書に従った相続方法で相続していきます。そのような記載がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成しましょう。

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