相談事例

結城の方から頂いた遺言書(遺贈)についてのご相談

2018年02月08日

Q:身寄りがない為、遺産を寄付したいと考えています(結城)

私には子もおらず、財産を相続させる先がありません。
つい先日、テレビで遺贈寄付なるものを見ました。それをみて、先に亡くなった妻が目が不自由で盲導犬に世話になったことから、盲導犬協会に遺贈したいと思いました。

どのように手続きをしたらよいでしょうか?(結城)

A:公正証書遺言を作成し、遺言執行者を選任しましょう。

行き場のなくなってしまった財産は最終的に「国の財産」となります。
今回のように、どこかへ寄付したい・お世話になった人にあげたい という場合には遺言書を作成します。

遺言書によって「自分の財産を誰かにわたす」行為を遺贈と言います。

ご自身がお亡くなりになったあと、確実に財産を寄付したい方は「公正証書遺言」を作成し、遺言執行者を選任することを強くオススメいたします。

公証役場で作成する遺言書は、証人が立ち会いのもとで作成し、原本を公証役場で保管するため、紛失・改ざんの心配がいりません。
また、遺言執行者として「この遺言書の内容を確実に実現してくれる人」を指定することで、お世話になった人や団体にしっかりと遺産を寄付することができます。

行政書士野村事務所では、遺贈寄付に関する遺言書の作成から、遺言の執行を誠実にサポートいたします。
結城を中心に遺言書(遺贈寄付)に関する無料相談を実施しております。また結城にお住まいで外出することが難しい方には出張相談も無料で実施しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

古河の方から頂いた相続についてのご相談

2018年01月22日

Q:生命保険金は相続財産に含まれますか?(古河)

古河に住んでいた父が昨年末に亡くなり、少し落ち着いてきましたので相続についての話し合いを親族とはじめています。その中で、生命保険金の扱いについて話が上がりました。生命保険金は相続財産となり、分割をしなければならないのでしょうか?(古河)

A:生命保険金は相続の対象とはなりません。

生命保険金は高額である事が多いので、トラブルになりやすく相談を多くいただきます。生命保険金というものは、通常、保険契約者ではなく指定された受取人等に支払われるものですので、これは指定された受取人固有の財産とみなされます。このことから、生命保険金は相続財産には含まれないのです。

ただし、保険の契約内容や受取人の指定によってその取扱が変わってまいります。生命保険金の受取人の指定が無い場合や、被相続人本人が受取人になっているようなケースの場合は、お早目に当行政書士野村事務所の無料相談へとお越し下さい。どのようなサポートが出来るのか、お客様毎のお悩みにあわせてご提案をさえて頂きます。

栃木の方より相続についてのご相談

2017年12月08日

Q:相続の遺産分割協議書の内容について、やり直す事は出来るんのでしょうか(栃木)

栃木に住んでいた母の相続について、相続人となる親族で集まり分割協議をしました。決まった内容で遺産分割協議書を作成し、不動産と預貯金についての相続手続きも完了しましたが、一部の相続人からやり直しをしてほしいという意見が出ました。すでに協議書も完成しいますが、分割内容の変更は出来るのでしょうか。栃木にある実家の相続について、再度検討をしたいというような意見です。(栃木)

A:相続人全員の合意取れれば、遺産分割のやり直しは可能です。

一度確定した遺産分割協議書(全員の実印押印、印鑑証明書提出)について、再度分割協議をやり直したいといった場合には、相続人全員の同意が得られればやり直す事は可能です。ただし、一人でもやり直しに同意しない相続人がいた場合にはやり直しは出来ません。

また、遺産分割のやり直しには税法上でのリスクが出てきます。すでに、決定していた内容で財産を取得していた相続人が、遺産分割のやり直しによりその財産を他の相続人へと渡す必要が出てきた場合、それは財産の贈与とみなされ贈与税が発生する可能性がでてきますので、相続人同士の関係性や、税金の面、手間等を考えると、遺産分割のやり直しというのは避けた方が良いでしょう。

今回のようなケースにならない為にも、遺産分割協議書を作成する時には専門家に相談し、法律上で注意しなければならないポイントを漏らさずに進めていくことをお勧めいたします。もし現在、栃木にお住まいでこのような遺産分割のやり直しが必要になっている方は、ぜひ一度当野村事務所の無料相談へとお越しください。

 

 

小山の方より遺産相続についてのご相談

2017年11月28日

Q:孫に遺産を相続させたいと思っているが、どんな方法がありますか?

自分もまだまだ元気で、息子達も同じ小山に家庭を持ち楽しく過ごしています。元気なうちに自分の遺産について整理しておこうと思い、息子達にはもちろんのこと、かわいがっている孫にも遺産を相続させたいと思っています。一般的な遺産相続では相続人に孫は含まれないと思いますが、何か方法がありますか?(小山)

A:お孫さまにも様々な方法で遺産を相続させる事が可能です。

相続人となれる順位は法律できまっており、基本的には、⑴子(相続時に死亡している場合は孫)、⑵被相続人の親、⑶被相続人の兄弟姉妹、となっています。孫が相続人となれるのは、自分の子が既に亡くなっている場合のみ認められますが、孫にも遺産を残したいという場合は、生前に対策をする事で実現が可能です。

方法として、

・「遺言書で相続する」

・「生前贈与で財産を生前に渡しておく」

・「遺産分割協議の際に主張をしてもらう」

この3つのケースがあります。

「遺言書で残す」については、孫に〇〇を相続させる、と指定しておけば、相続人の順位等も関係なく遺言書のとおり相続する事が出来ます。

「生前贈与」では、ご自身が元気なうちに孫へ財産を渡してしまう方法です。年間で110万円までは贈与税がかかりませんので、税金の対策としても有効になります。しかし、きちんと他の相続人へと孫へ残すという意思を伝えておかないと、後々相続でのトラブルになりかねませんので注意が必要です。

「遺産分割協議」は、死後、相続人同士での遺産分割協議の際に、孫にも遺産の分配を依頼するという方法です。しかし、ご自身はすでに他界している状況で意思を主張する事が出来ないので、信頼できる人物に生前から依頼をしておく必要があります。自分の死後、想い通りにならない可能性もありますから、この方法よりも遺言書で指定しておく事が一番確実な方法です。

当事務所では、小山・栃木・古河エリアをメインとして、遺産相続のご相談から、遺言書のご相談まで相続についてのサポートをさせて頂いております。小山にお住まいで遺産相続でお困りの方は、ぜひ初回無料の相続相談をご利用下さい。お待ちしております。

 

 

小山の方より相続についてのご相談

2017年10月31日

相続について、手続きが完了するのはいつ頃ですか?

母が亡くなり四十九日も済ませ、やっと母の残した相続財産について相続の手続きを進めようという話になりました。相続する財産としては、母が1人で住んでいた自宅と銀行の預金、現金、があります。まだ相続の手続きに関しては全く手をつけていないのですが、手続きにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。(小山)

手続きをする財産の種類により完了するまでの時間が異なります。

相続の手続きは、一般的なものとして大きく分けて2つあります。一つ目が、自宅や土地などの不動産と、もう一つが現金や預貯金などの金融資産です。

一般的な相続の手続きとしてこの2つを例にしてご説明致しますと、まず不動産の相続手続き内容として、不動産の所有者の名義を被相続人から相続人名義へと変更をする事になります。こちらの手続きに必要な書類として、戸籍謄本・権利証・遺産分割協議書・固定資産税評価証明書等のいくつかの書類を揃え法務局へと申請をします。時間としては、必要資料の収集に1ヶ月ほど。その資料を法務局へ申請してから、大体1、2週間ほどで不動産の相続の手続きは完了となります。

もう一つ、金融資産の相続手続きは、銀行などの金融機関に預けてある被相続人名義の預貯金を、相続人へと名義変更をします。こちらも必要な書類がいくつかあり、戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑登録証明書など金融機関毎で指定されている資料を全て揃え金融機関へ提出をます。こちらにかかる時間は、不動産の相続手続きと同じく資料収集に約1ヶ月ほど、金融機関での処理は、概ね2週間ほどかかります。

一般的なものとして上記を例としてあげましたが、遺言書があった場合にはまた手続きの内容と必要な書類が変わってまいりますので、もし小山にお住まいの方や、小山に所在のある不動産の相続についてを確認をしたい方は、当事務所の無料相談へとお越しください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

フリーダイアル:0120-246-005

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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。

行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21 
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小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

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