2019年11月08日
Q:死期が迫る病床の主人が遺言書を作成することは可能ですか?(小山)
長年小山に住んでおります60代の主婦です。私には小山市内の病院に入院し、長期にわたる闘病生活を送っている主人がおります。この先主人に退院できる見込みはなく、主治医からは覚悟をするように言われております。死期が迫っていることを主人も気付いているのか、最近遺言状の話をしてくるようになりました。主人は会社を経営していたこともあり、小山市内にいくつかの不動産やある程度の預貯金があります。主人の亡き後、私と二人の子どもが主人の相続人となるかと思いますが、実は子供たちの仲が悪いので今後のことが懸念されます。主人は相続の際に揉めるのではないかと心配して遺言書を残そうとしており、先日、今のうちに遺言書を残しておきたいから専門家に相談してくれないか?と頼まれました。主人の病状は残念ながら末期ですので病院から外出することは許されず、お役所に出向くことや、専門家の方にお会いすることは難しいかと思います。そもそも病床で遺言書を残すことは出来ますでしょうか?また準備することなどあれば教えてください。(小山)
A:ご主人様の意識がはっきりとされているのであれば自筆証書による遺言書を作成することが可能です。
たとえご相談者様のご主人様が病床にあったとしても、意識が明確であり、ご自身で遺言の内容と遺言書を作成した日付とご署名すべてを自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでも自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録に関しましては、ご主人様が自書する必要はありませんので、ご相談者様ご自身においてパソコンで作成した表やご主人様の預金通帳のコピーを添付する方法で作成することが可能です。
もし、遺言書の全文までは自書することは難しいという状況であれば、ご主人様の病床まで公証人が出張し、“公正証書遺言”を作成するという選択肢もございます。
公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されますので遺言書紛失の可能性がなく、自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きの必要がありませんので、ご主人様の亡き後、相続手続きに時間をかけることなくすすめることができます。(※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができるようになり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要)
ただし、ご相談者様にご注意していただきたい点として、公正証書遺言の作成に立ち会う二人以上の証人と公証人にご主人様の病床に来てもらう必要があるため、日程の調整等に時間が必要となる可能性があります。遺言書作成予定日まで時間を要する場合、ご主人様にもしものことがあると遺言書自体を作成できなくなるかもしれません。証人は行政書士などの専門家がお引き受けすることも可能ですので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談する事をお勧めします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書作成の知識との経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいています。小山の方で遺言書を検討中でしたら、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご利用下さい。親切丁寧をモットーに対応をさせて頂いておりますのでいつでもお気軽にご相談下さい。
2019年10月11日
Q:仲の悪い息子の嫁には相続させたくないが、孫には相続させたい。(古河)
古河でともに生活していた夫はずいぶん前に病気で亡くなっており、結婚し家を出ていた一人息子も数年前に交通事故で他界しております。古河には長年住んでおりますが、私は息子の嫁と孫とは同居はしておりません。嫁とは性格の不一致だけでなく、お金に対する考え方や、そもそも金銭感覚が私とは合わず、遺産を相続しようものならどう使われるのか不安でなりません。しかしながら、嫁には私の死後遺産を渡したくないとは言え、孫はかわいいので相続をさせたいと思っております。しかし孫に相続させるとなると、結局母親である嫁が管理することになるのと思いますので、嫁が管理できないようにしたうえで孫に相続することはできないでしょうか。なお私の遺産となるのは古河の自宅と多少の預貯金のみです。(古河)
A:婚姻関係を結んだからといって、ご子息の配偶者がご相談者様の相続人になることはありません。
まずご承知おき頂きたいのが、婚姻は夫婦間で結ぶものであって、義理のご両親と親子関係を結ぶわけではないということです。つまり婚姻関係を結んだだけでは、義理の両親の財産を子の配偶者が将来的に直接相続するようなことはないのです。結婚すると配偶者の両親を「義父・義母」と表現したり、「嫁ぐ」という漢字から、女性が配偶者の家に入ると勘違いされる方も多くいらっしゃいますが、法律上の養子縁組をし、配偶者が養子とならない限り、相続人とはなりません。したがって、そもそもご相談者様の「お嫁さんに相続させたくない」というご心配は無用です。
また、お孫さんには遺産を相続させるが、その管理はお嫁さんにはさせたくない、とのご希望ですが、この場合、お孫さんが未成年者であれば遺言書を残すことで可能となります。その際はお孫さんに遺産を相続させる旨を明記し、お嫁さんがその財産を勝手に動かしたりすることができないよう信用のおける第三者にその財産の管理権を託すということを明記しましょう。
お孫さんがすでに成人であったり、もっと細かな内容を入れたいとうことであれば信託を利用することをお勧めします。遺言書で残すより、より細かい内容を盛り込むことができるのです。近年では「家族信託」(民事信託の一種)という、財産を自分や家族のために、信頼のおける人(家族が多い)に管理してもらう契約を行う方も増えています。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、専門家による無料相談を実施しております。相続手続きは手順を分かっていないと思った以上に時間や手間がかかるうえ、親族間でのトラブルに発展してしまう可能性もあります。古河周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。
2019年09月17日
Q 相続手続きの時に必要な戸籍について知りたいです。(古河)
私は母と長年同居しておりましたが、今年の春に母が亡くなり今は古河で一人暮らしをしています。父は5年前に亡くなり、私の姉も3年前に亡くなっているので、相続人は私一人だけだと思っています。しかしながら古河にある銀行に手続きに行ったところ、相続人が私だけであることを証明するために戸籍を持ってきてくださいと言われました。古河の役所で取りよせた母が亡くなったことが分かる戸籍と自分の現在の戸籍は提出したのですが、それだけでは足りないとのことです。相続手続きを進めるにはどうすればよいのかわからず困っています。なお母の生まれ故郷は北海道です。(古河)
A 相続手続きを進めるためにはお母様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要です。
今回のご相談者様のようにご自身は相続人が自分のみであるとわかっていても、手続き先の銀行にそれが事実かどうかを証明しなければ相続手続きを進めることができません。相続人を確定するためには、亡くなったお母様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。この戸籍によりお母様が亡くなった時点で配偶者はいない(お亡くなりになっている)のか、ご相談者様以外に子供がいないのかを確認することができます。ただし今回の場合、3年前に亡くなられたお姉様にお子様やお孫様がいないことを証明する戸籍も求められます。お姉様に直系卑属がいる場合、代襲相続人として相続人になるからです。そのためお姉様の出生からお亡くなりになるまでの戸籍も準備してください。お姉様がお母様の実子であるならば、出生時の戸籍はお母様の戸籍の中に含まれるかと思われます。
もしお母様やお姉様が転籍を行っていた場合、その市区町村に戸籍を取り寄せなければいけません。方法としては、今お持ちの戸籍より従前戸籍を確認し、その市区町村の役所に問い合わせることを繰り返します。遠方の場合には郵送にて対応してもらえますので、詳しくは市のホームページ等を確認してみてください。
たとえ、相続人が一人であったとしても戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しく、なかなか手続きが進まずに困っているというかたも多いようです。もしよろしければ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご利用いただき、進め方について一緒に考えていきましょう。古河にお住いの皆さまは、当相談室をぜひご活用ください。お問い合わせをお待ちしております。
2019年08月15日
Q:義理の父の土地が発見されました。私は相続人になるのでしょうか?(結城)
先日結城にて親戚の集まりがあり、10年前に亡くなった義理の父が所有する結城の土地の名義変更が行われていないことが分かりました。結城に住んでいた義理の父には財産がないと思われていたため、相続人間で遺産分割協議も行われていませんでした。その当時の時点で義理の父の相続人となったのは、私の夫と夫の弟、義理の母の3人でしたが、5年前に私の夫は亡くなっています。私と夫の間には息子が一人いるのですが、この場合この土地の相続に関係するのは息子でしょうか?それとも私も相続人にあたるのでしょうか?(結城)
A:今回のケースの場合、ご相談者様もご子息も相続人となります。
今回は義理のお父様の相続人に関するご相談になります。10年前に亡くなられた義理のお父様の相続ですが、当時所有していることが分かっていなかった土地は相続人間の遺産分割協議によって誰が対象の土地を引き継ぐのか早めに決めたほうがよいでしょう。相続登記は期限がないため、今からでも手続きを行うことは可能です。しかしながら、今回の場合ご主人様が5年前に亡くなられているという点で10年前と状況が異なります。ではこの土地を引き継ぐ権利のある相続人は一体誰になるのでしょうか。
まずは当然ですが、義理のお母様とご主人様の弟様です。そしてご主人様がお亡くなりになっているのでその相続人であるご相談者様とご子息になります。このように相続が開始した後に遺産分割協議や登記を行わないまま相続人が亡くなり、次の相続が開始することを「数次相続」といいます。「代襲相続」と混同しがちですが、亡くなった順序が違うので注意してください。代襲相続は被相続人より先にその相続人が亡くなっている状態の時に起こります。この時はその相続人の子供(子供が亡くなっているときは孫)が相続人となり、配偶者に相続権は移りません
今回は、ご主人様がその土地の相続権があるまま亡くなられたので、ご主人様の相続人にあたる人全員に義理のお父様の相続が関係してきます。そのため配偶者であるご相談者様も相続人となります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では専門家による無料相談を実施しています。相続手続きは手順を分かっていないと思った以上に時間や手間がかかるうえ、親族間でのトラブルに発展してしまう可能性もあります。結城周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。
2019年07月15日
Q:相続人に養子の子どもは含まれるのでしょうか(古河)
古河に住んでいる父が他界しました。両親は私が幼いころ離婚しており、父は再婚をし後妻には連れ子がいるので、再婚した際に連れ子を父の養子にしたそうです。後妻との間には、父の実子はおりません。その父の相続が今回発生したのですが、養子(後妻の連れ子)となった方はすでに他界しているのですが、養子の方には現在14歳になる子がいるそうです。養子の子どもは、父の相続人になるのでしょうか?(古河)
A:養子の子どもに関しては、養子縁組をした時期によって異なります。
相続が発生した際、誰が相続人となるのかを被相続人の戸籍謄本を収集して確定しましょう。お父様の相続では、相続人になるのはご相談をいただいているご相談者様(実子)と現在の配偶者である奥様となります。養子となった、現在の奥様の連れ子は本来相続人となりますが、既に他界されている為、養子の方の実子が代襲相続人となるかどうかを確認する必要があります。これは、養子縁組をした時期によって異なってきます。
通常、被相続人より先に実子が亡くなっている場合には、被相続人の実子の子どもが代襲相続人となります。代襲相続とは、代襲者が被相続人の直系卑属である場合には、代襲は何代までという制限はございません。そして、養子の子どもが代襲相続人になるのかどうかは、被相続人の直系卑属かどうかという点が今回のご相談においてポイントとなります。養子の子が被相続人の養子になった後で生まれた場合には直系卑属となります。子が生まれた後に、被相続人の養子となった場合には、直系卑属とはなりませんので、養子の子どもは代襲相続人にはなりません。このように、養子縁組をしたタイミングで異なります。
相続手続きでは、相続人の調査と確定が非常に重要です。一人でも相続人の人数を間違えて相続手続きを進めてしまうと、全てやり直しになってしまいます。被相続人に、離婚歴がある、養子がいる、認知した子がいるという場合には、相続手続きを進める事が困難になるケースが高いので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。古河にお住まいの方で、相続におけるご相談は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。当事務所は駐車場も完備しておりますので、古河からもお車でお越しいただけます。古河にお住まいの方で足が悪く事務所へお越しいただけないという場合には、出張相談も対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
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