相談事例

結城の方より相続に関するご相談

2020年09月07日

Q:相続手続きは自力でできるのでしょうか。行政書士にお願いすべきか悩んでいます。(結城)

相続人は私と弟の2人しかおりません。弟と協力して自分たちで相続手続きをやろう思っております。前提として相続手続きは、自分たちで進められるものなのでしょうか。専門家に任せる方が良いのでしょうか。

相続についての話し合いは、弟とは頻繁に連絡を取り合っていますので、殆ど済んでおります。私の両親は結城に住んでいましたが、思い当たる財産も結城にあるマンションぐらいで借金もありませんでした。母は闘病の末、2カ月前に亡くなりました。父は数年前に亡くなっております。相続手続きは、戸籍収集からはじめようと思っています。(結城)

A:ご自身で相続手続きを進めることはできますが、専門家に依頼するメリットもあります。

相続手続きをご自身で進めることはできます。しかし、進めていくには行うべき手続きについてよく理解している必要があります。相続手続きのなかには期限が定められているものもあるので注意が必要です。

まず、ご相談者様は、弟様とお2人のみが相続人とおっしゃっておりましたが、第三者に対して本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)がお2人のみなのか証明しなければなりません。そのためお母様の相続人が誰になるのかを調査する必要があります。相続人を確定するために、被相続人であるお母様の戸籍収集をしましょう。他の法定相続人の存在を知らずに遺産分割協議を行ったとしても、無効となってしまいます。

被相続人であるお母様が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍および相続人の現在の戸籍が相続手続きには必要になります。ほとんどの方は複数回転籍(生まれてから亡くなるまでの間)をしています。全ての戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍が置かれていた各自治体へお問い合わせが必要です。たとえ他に相続人はいないことが分かっていたとしても、戸籍収集は必ず行いましょう。財産調査やご実家の名義変更の時にも、戸籍謄本は必要となります。

上記のような相続人調査は、相続開始時から早めに行う必要があります。郵送などで取り寄せもできますが、届くまで日数がかかったり、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったりと手間がかかりますので、お仕事をされている方など、時間が取れない方は難しいかもしれません。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続・遺言書について、の専門家とのネットワークを構築しており、結城を中心にどのようなお困りごとでも対応できるようにしております。相続手続きを進める中で、ご不明なことやご心配なことがありましたら、専門家に依頼することをおすすめいたします。

また、結城近郊にお住まいの方へ、無料相談を行っております。相続についてのお悩みをサポートしておりますので、結城の皆様はご利用ください。ご連絡お待ちしております。

小山の方より相続についてのご相談

2020年08月08日

Q:行政書士の先生に伺いします。相続財産を調査していますが、銀行通帳が見つかりません。どうするべきか行政書士の先生に伺いたいです。(小山)

先日、小山の実家にすむ父が病気で亡くなりました。葬儀は小山市内の葬儀場で行いました。相続人は母と私と妹の三人になります。現在は相続財産を調査しているところなのですが、父名義の銀行口座の通帳とカードが見つかりません。父の退職金が入った銀行口座があるはずなのですが、いくら探しても見つかりません。どこの銀行かも家族のだれも知らないので、銀行に問い合わせることもできません。相続人であれば被相続人の銀行口座を調べることはできるのでしょうか?(小山)

 

A:相続人であることを証明する戸籍謄本を提示することで、銀行へ残高証明書を 取り寄せる事ができます。

まず、亡くなられたお父様が遺言書やエンディングノートを遺していないかを確認します。遺言書やエンディングノートがある場合には、そこに相続財産の情報が書き記されているはずです。通帳や不動産の情報など、すべての情報を遺族が把握していることはむしろ稀ですので遺言書だけでなく、ノートなどどこかにまとめている可能性もあります。

遺言書やエンディングノートなどがなく、被相続人の遺品の整理をしても通帳やキャッシュカードが見つからない場合には、銀行からの郵便物や粗品などを手がかりにしてその銀行に問い合わせてみるのも一つの方法です。上記のようなものも見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせましょう。被相続人と取引があった金融機関に被相続人の情報を請求する際には、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提示が必要になりますので、取り寄せておきましょう。

取り寄せた戸籍謄本を提示し、故人の相続人である証明ができたら相続人は銀行に対し、被相続人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴の情報開示を求める事ができます。

相続財産の調査は上記のような方法で行っていきますが、相続には面倒な手続きも多く、予想以上に時間がかかってしまうこともあります。ご自身で相続財産を調べるのが困難な方や、手続きを進めるのが不安という方は相続の専門家へご相談されることをご検討されてはいかがでしょうか。栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続の実績が豊富な専門家が

戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般についてしっかりとサポートさせていただきます。

小山にお住まいの方、もしくは故人が小山にお住まいだった方、相続についての相談がある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

結城の方より遺言書についてのご相談

2020年07月13日

Q:家族間のトラブルを避けるため遺言書の作成を検討しています。行政書士の先生に相談をできますでしょうか。(結城)

私は結城に住む妻と2人結城で暮らす60代です。私たちには子供がおりません。私にもしものことがあったときに、私の兄弟と妻が揉めることのないよう、これまで寄り添ってくれた妻のために遺言書を作成したいと考えています。わたしの財産は現金(預貯金)と結城に不動産をいくつか所有しております。現在会社勤めで、あと数年で退職をする予定でいます。遺言書作成は初めてなもので、なにから手をつけてよいかもわかりませんが、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いいたします。(結城)

 

A:ご相談者様がご健康なうちに、遺言書を作成すると良いでしょう。

遺言書を作成することによって、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご心配されていらっしゃるように将来、ご相談者様の遺産について奥様がご兄弟様との間でトラブルが発生しないよう、遺言書の内容をよくよく検討し、作成しましょう。

特に相続財産のメインが不動産である場合、現金のように簡単に分割することができないため、今まで問題のなかった親族間でも揉める事があります。しかし遺言書を準備しておけば、相続が発生しても相続人間で遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って奥様が相続手続きを進めることができます。遺言書は認知症などでご自身の判断能力が失われてしまうと作成できませんので、相談者様が元気なうちにきちんと対策をしておくことが相続トラブル対策には非常に有効です。

 

遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、日付・氏名を自筆し押印するという遺言の方式を守らないと無効になります。(ただし財産目録については自筆でなくてもよい)また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。

②公正証書遺言 遺言者が遺言内容を口授し、公証役場の公証人が作成した書類に遺言者、公証人及び2人以上の証人が内容を確認し署名、押印されたもの。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、何人かの人間が絡み費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成後、証人2人以上と公証人によってその遺言書が本人のものであることが確認される方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在あまり用いられていない方式です。

 

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成がおすすめです。また、遺言書には、法的な効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちなどを「付言事項」として記載することも可能です。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、結城にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。遺言書の作成だけではなく、相続全般でお困りの結城にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

下野の方より相続についてのご相談

2020年06月10日

Q:子がいない夫婦の相続の生前対策について教えてください。(下野)

私たち夫婦は下野に住んでおり、子供がおりません。お互い生まれも育ちも下野で、結婚後も変わらず下野に住んでいます。私たちもいい歳になってきたので、最近将来の相続について考えるようになりました。相続財産としては今住んでいる下野の自宅の不動産と預貯金になります。今のところ、相続の対策は何もしていないのですが、私たちのように子がいない夫婦でも生前に対策しておいた方がいいことはありますか?(下野)

 

A: まずは相続についてご自身の意向とご不安な点を明確にしましょう。

まずは、相続についてどのようなご意向があるのか、どういった点が不安なのかを明確にしましょう。例えば、お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、配偶者の方が先に亡くなった際の相続では配偶者のご両親がご健在の場合にはご両親が、ご両親が他界されており兄弟や姉妹がいる場合には兄弟姉妹が相続人となります。

このような場合にご親族の方々と疎遠になっているケースですと、親戚の方々と遺産分割協議をする必要がありますので、遺産を巡ってトラブルになるケースも考えられます。そして、配偶者の遺産が意図せず親戚の方々に相続されてしまうといったケースもあります。こういった相続になることを避けたいという場合には、生前に遺言書を作成することが有効です。例えば、生前に「自分の財産を全て妻に相続させる」旨の遺言書を作成しておくことによって、奥様は旦那様の親戚の方々と遺産分割協議を行う必要がなくなり、相続手続きをスムーズに進める事ができます。しかし、このような遺言書を作成する場合には相続人には遺留分(法定相続人に認められている最低限相続できる財産)があり、遺言書によって遺留分を侵害しないよう注意が必要です。(被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません)

また、遺言書の作成の他にも相続時に関する対策だけではなく、認知症に関する対策もあります。まずはどのような相続の方法をご希望なのか、認知症などになってしまった場合はどうしたいのか、などご自身の今後のご意向を一つ一つ明確にしていきましょう。その上でどのような対策が可能なのか、我々専門家にご相談いただく事も一つの方法です。

 

当相談室では、相続について生前に出来ることを各ご相談者様の状況に合わせてご提案させていただきます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続に関するご心配事やお困りごとに初回の無料相談からご対応しております。まずはご相談者様のお話しを丁寧にお伺いさせていいただきますので、下野で相続についてのご相談でしたら、当相談室にお任せくださいませ。

小山の方より相続についてのご相談

2020年05月01日

Q:亡き友人には相続人がいません。葬儀代を立て替えましたが請求できますか?(小山)

小山在住の主婦です。私には身寄りのない友人がおりましたが、先月亡くなりました。彼女も小山在住で、私が葬儀代を立て替え、先日無事葬儀を済ませました。しかしながら葬儀代は思ったより高額で、どこかに請求できたら正直助かります。友人は身寄りがありませんので、誰に葬儀代を請求したらいいでしょうか。

友人と葬儀について話した際に遺産を葬儀代に使っていいと言っておりましたが、口約束なので彼女が亡くなった今となってはどうしたらいいか分かりません。彼女の遺した財産から支払ってもらえれば他の方に迷惑をおかけすることはないかと思いますが、その際の手続きについて教えてください。(小山)

 

A:家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、請求します。

相続人がいない方の財産は「相続財産法人」で管理され、「相続財産管理人」が清算事務を行います。葬儀費用は必要不可欠なものですので、相続財産から支払われるべきと考えられます。まず、利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てを行います。この相続財産管理人は自動的に選任されるわけではありませんので必ず申し立てを行ってください。葬儀費用を立て替えた者が選任された相続財産管理人に請求をすることで、相続財産管理人が相続財産より葬儀費用の支払いを行います。申し立て時に予納金が必要になる場合がありますので、管轄の家庭裁判所に確認しましょう。

公告等を行い、相続財産管理人が債権者や受遺者を確認し、相続人を探しますが、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいます。身寄りのない方が、相続人ではない方にご自身の財産を遺したい、または寄付をしたい等のご希望がある場合はぜひ遺言書を残されることをお勧めします。遺言書を残すことで、指定した方にご自身の財産を受け継いでいただき、安心した余生を送ることが可能となります。

 

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書の経験豊富な専門家が栃木・小山の皆様のご相談に対応させていただいています。相続・遺言書のことでお困り事があれば初回無料相談ですのでお気軽にご連絡ください。相続手続きを栃木・小山で数多く手掛けている当相談室では、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。栃木・小山の皆様のご相談に対しまして小山地域に詳しい専門家が親身になってお伺いいたします。栃木・小山の皆様、お気軽にご相談ください。

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