小山の方から遺言書のご相談
2017年09月07日
Q:遺産を寄付する場合、遺言書を作成すればよいのでしょうか。(小山)
私には、身寄りがいないので、遺産は小山の施設や団体などに寄付したいと考えています。これを、私の亡き後に実現させるには遺言書を作成すればよいのでしょうか。(小山)
A:公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
遺産を小山の施設や団体に寄付(寄贈)する場合には、その旨を伝える遺言書を作成することによって実現化されます。遺言書は自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。自筆証書遺言ですと、発見されないといったリスクもあり、遺言の内容を実現化されない可能性もあります。一方、公正証書遺言は公証役場にて証人2名立会のもと公証人によって作成されるので遺言書に不備があるようなこともなく、原本が公証役場に保管されているので紛失するリスクもありません。自筆証書遺言に比べると手間と費用が少々かかってきますが、確実に遺言を残したい場合には、公正証書遺言を作成しましょう。遺言書の作成に関するご相談は、行政書士野村事務所にお気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。
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