小山の方より遺産相続についてのご相談
2017年11月28日
Q:孫に遺産を相続させたいと思っているが、どんな方法がありますか?
自分もまだまだ元気で、息子達も同じ小山に家庭を持ち楽しく過ごしています。元気なうちに自分の遺産について整理しておこうと思い、息子達にはもちろんのこと、かわいがっている孫にも遺産を相続させたいと思っています。一般的な遺産相続では相続人に孫は含まれないと思いますが、何か方法がありますか?(小山)
A:お孫さまにも様々な方法で遺産を相続させる事が可能です。
相続人となれる順位は法律できまっており、基本的には、⑴子(相続時に死亡している場合は孫)、⑵被相続人の親、⑶被相続人の兄弟姉妹、となっています。孫が相続人となれるのは、自分の子が既に亡くなっている場合のみ認められますが、孫にも遺産を残したいという場合は、生前に対策をする事で実現が可能です。
方法として、
・「遺言書で相続する」
・「生前贈与で財産を生前に渡しておく」
・「遺産分割協議の際に主張をしてもらう」
この3つのケースがあります。
「遺言書で残す」については、孫に〇〇を相続させる、と指定しておけば、相続人の順位等も関係なく遺言書のとおり相続する事が出来ます。
「生前贈与」では、ご自身が元気なうちに孫へ財産を渡してしまう方法です。年間で110万円までは贈与税がかかりませんので、税金の対策としても有効になります。しかし、きちんと他の相続人へと孫へ残すという意思を伝えておかないと、後々相続でのトラブルになりかねませんので注意が必要です。
「遺産分割協議」は、死後、相続人同士での遺産分割協議の際に、孫にも遺産の分配を依頼するという方法です。しかし、ご自身はすでに他界している状況で意思を主張する事が出来ないので、信頼できる人物に生前から依頼をしておく必要があります。自分の死後、想い通りにならない可能性もありますから、この方法よりも遺言書で指定しておく事が一番確実な方法です。
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