小山の方より遺産相続に関するご相談
2024年05月07日
Q:行政書士の先生、遠方にある不動産の遺産相続手続きについて教えてください。(小山)
はじめまして、私は小山に住む40代の主婦です。先日、小山の実家で暮らしていた父が亡くなったのですが、遺産相続の対象となる土地が小山から遠く離れた場所にあり困っています。
その土地は小山から電車を乗り継いで何時間もかかる距離にあるのですが、母曰く、いつかそこに別荘を建てようと夢見て土地だけ確保していたそうなのですが、その場所も今はあまり栄えておらず、土地だけが残されているような状況です。今後この土地を活用することもなさそうなので売り払おうと思っているのですが、土地の名義は父のままですので、先に遺産相続の手続きが必要だと分かりました。
遺産相続の手続きはその地域の法務局で行わなければならないと聞いたのですが、正直なところそのためだけに訪問するのは億劫です。行政書士の先生、現地に訪問せずに遺産相続の手続きを行う方法はないでしょうか。(小山)
A 現地へ訪問せずとも不動産の遺産相続手続きを行う方法はあります。
遺産相続で取得した不動産の名義変更手続きのことを「相続登記」といいますが、ご相談者様の仰るとおり、相続登記はその不動産の所在地を管轄する法務局にて申請する必要があります(支局・出張所でも可)。まずは法務省のウェブサイトにて、管轄の法務局を調べましょう。遺産相続した不動産が複数あった場合、それぞれ管轄する法務局を調べて申請しなければならないため手間はかかりますが、訪問せずとも申請する方法はありますのでご安心ください。
【相続登記の申請方法】
(1)窓口申請
現地の法務局まで登記申請書を持参し、窓口で申請する方法です。この方法をとる場合、窓口受付時間内(平日の日中)に法務局へ訪問する必要があります。
(2)オンライン申請
パソコンを用いてオンラインで登記申請する方法です。すべての法務局がオンライン申請を受け付けていますので、対象の不動産が日本全国どの場所に位置していても、所要時間や費用の差はほぼなく申請することができます。申請のためにはまずお手持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールする必要があります。そして登記申請書を作成し、管轄の登記所に作成した情報を送信するという流れです。
(3)郵送申請
作成した登記申請書を郵送で提出する方法です。現地の法務局へ訪問する必要はないため旅費がかからず、時間の節約にもなります。ただし、登記申請書の作成には細かな定めがあり、少しでも不備があれば申請者本人が修正する必要があります。窓口申請であれば、些細な不備ならその場で指摘され修正することができるかもしれませんが、郵送申請ではその都度郵送でのやりとりが必要となり、そのぶん手間もかかりますし郵送代もかさんでしまうため、登記申請書の作成は慎重に行いましょう。
その他にも、郵便事故による不着を防ぐために簡易書留以上の方法で送付すること、返信用封筒を同封することが注意点として挙げられます。
小山の皆様、遺産相続の手続きは手間のかかるものも多く、法律の知識が求められる場面もあります。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では司法書士や税理士など各士業の専門家と連携し、遺産相続に関するあらゆる手続きを丸ごとサポートできるよう体制を整えております。小山での遺産相続手続きなら、栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。初回無料相談にて、小山の皆様からのご相談をお待ちしております。
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
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行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
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