下野の方より遺言書についてのご相談
2022年11月02日
Q:行政書士の先生に質問があります。母の遺言書に遺言執行者とありましたが、何のことかわかりません。教えてください。(下野)
2週間ほど前に下野で同居していた母が亡くなりました。残された父と弟と長男である自分とで遺品整理を行っていたところ、エンディングノートが見つかり内容を確認しました。その中には、役場に公正証書遺言を預けていることと、遺言執行者は長男にお願いするということが記されていました。
父は遺言書や遺言執行者のことを生前の母から聞いていたと言っていましたが、遺言執行者というのがなんのことだかよくわからなかったので今回、下野の行政書士の方に聞いてみようと思い問い合わせしました。(下野)
A:ご質問にある遺言執行者とは、遺言書に記してある各種内容の手続きなどを行う人のことです。
遺言執行者について、ご質問ありがとうございます。
遺言執行者とは、遺言書に記された内容をとり行う人のことをいいます。遺言書の内容を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
今回いただいたご相談の場合ですと、遺言者であるお母様が遺言書において執行者を長男様に指定されているため、遺言執行者に選任された長男様は、遺言書に記された各種内容をとり行うために相続人の代理として相続手続きを実現させなければなりません。
ただし、遺言執行者に選任されたとしても、就任するかしないかは基本的にその人の意向で決めることが可能です。遺言執行者を辞退するのであれば、就任前に相続人に辞退することを伝えれば辞めることができますが、遺言執行者を引き受けたあとに途中で辞退する場合には、家庭裁判所に申し立てをしなければならず、遺言執行者本人の意向だけで決めることはできません。遺言執行者の辞任の可否は家庭裁判所の判断により決まります。
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