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相続手続き | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 8

下野の方より相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(下野)

行政書士の先生、はじめまして。私は下野在住の50代サラリーマンです。
先日のことですが、私と同じ下野で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。すでに母は亡くなっているので相続人は私と弟の二人ですが、子供のころから私たち兄弟は仲が良く、今でも月に23回は食事や飲みに行くような間柄です。
私たちは父の葬式を済ませた後、すぐに遺品整理を始めました。遺言書は見つかりませんでしたが父の財産は下野の実家と退職金の入った預貯金くらいのものでしたので、遺産分割についての話し合いもその場で済ませてしまいました。
弟とは財産のことで後々揉める可能性はないと思いますし、遺産分割協議書は作成しなくても良いのでは?と思っています。行政書士の先生、遺産分割協議書は必ず作成する必要があるのでしょうか?(下野)

A:遺言書のない相続では、遺産分割協議書が必要となるケースが多々あります。

遺産分割協議書は相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容を取りまとめて書面化し、相続人全員の署名・押印をして完成となる書類です。
遺言書のある相続の場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めますが、遺言書のない相続ではこの遺産分割協議書にもとづいて遺産分割を行うことになります。
今回の相続ではお父様の遺言書は見つからなかったとのことですので、相続手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

相続手続きにおいて遺産分割協議書が必要となるのは、以下のようなケースです。

〔遺産分割協議書が必要となるケース〕

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更や登記
  • 多数の銀行口座を所有している場合
  • 相続人同士の揉め事が予想される場合
  • 相続税の申告 等

ご相談者様の場合、相続財産のなかに不動産(下野のご実家)が含まれているため、弟様との話し合いが済んでいたとしても遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書を作成する際の書式等に決まりは設けられていませんが、必要な記載に漏れやミスがあった場合には相続登記が認められないことも考えられます。
遺産分割協議書の作成に少しでも不安のある方は、相続を得意とする専門家に相談すると良いでしょう。

「たくさんの事務所があって選べない」という下野・下野近郊の皆様は、相続に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が在籍する栃木・小山相続遺言まちかど相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は完全無料でご対応させていただきます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、下野・下野近郊の皆様、ならびに下野・下野近郊で相続手続きの相談ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、心よりお待ち申し上げます。

小山の方より相続についてご相談

2021年12月01日

Q:相続手続きで必要な戸籍について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(小山)

先日、小山の実家で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。父は7年前に亡くなり、兄弟もいないため一人で相続手続きを進めています。

母が亡くなったことを証明する戸籍と私の現在の戸籍を集めましたが、これら以外に必要な戸籍や書類はありますか。法律にあまり詳しくないため、確証が持てず不安です。(小山)

A:相続手続きにはお父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。

この度は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談下さり、誠にありがとうございます。

戸籍は様々な種類がありますので、焦らずに一つ一つ確実に集めていきましょう。

基本的に相続手続きでは、下記の戸籍が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本除籍謄本改製原戸籍謄本
  • 相続人すべての現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様がいつどこで誰のもとで生まれた子であるか、誰と結婚したか、いつ亡くなったかなどの記録がすべて記載されています。

この戸籍で、ご相談者様以外にご子息がいないかを確認できますので、もしお母様に養子や隠し子がいたならば、ご相談者様以外にも相続が発生します。

その可能性を踏まえて、お早めにお取り寄せしていただくことをおすすめします。

戸籍を集める際には、役所へ請求しなくてはなりません。

原則として、お母様の最後の本籍地を治める役所へ出生から死亡までに戸籍を請求することで、その役所の戸籍はもらうことが可能です。

しかし、お母様の出身地が小山周辺ではない遠方だった場合、その出身地の役所へ直接出向かなければなりません。遠方の役所へ行くのが困難な際は、郵便で請求と取り寄せをすることができますので、各役所のウェブサイト等でご確認ください。

それと、注意点としてたいていの方は人生で何度か転籍をしているため、すべての戸籍が一つの役所でそろうことはあまりありません。もちろん今までの戸籍をすべて取りよせるため、戸籍の内容を読みとり、また別の役所への請求が必要となります。

仮に、相続人がご相談者様のみであったとしても戸籍謄本を揃えるなど、お一人で相続手続きを完了させるには、かなりの時間や手間がかかります。特に平日お忙しい方は役所や銀行へ問い合わせを行うことが困難で、なかなか手続きが思うように進まない可能性があります。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山近郊にお住まいの皆さまの、相続でのお困り事やお悩みを親身になってサポートさせて頂きます。専門家による無料相談も実施しておりますので、小山周辺にお住いの皆さま、ぜひお気軽にご相談ください。

結城の方より相続についてのご相談

2021年09月02日

Q:相続の手続きがすべて完了するにはどのくらい時間がかかるのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけますでしょうか。(結城)

結城市内に住む父が亡くなり、相続手続きを始めました。
相続人は私と弟で、相続財産は結城市内の実家と銀行口座に預金がいくらかあります。
仕事をしながら手続きを進めなければいけないので手続きにかかる時間を把握しておきたいのですが、一般的にどのくらいの時間がかかるのでしょうか。(結城)

A:相続手続き完了のお時間は財産の種類により異なります。

相続財産として、大きく分けて金融資産(現金や預金・株など)と不動産(ご自宅の建物、土地など)があります。今回はこちらの2種類の財産の相続手続きについてそれぞれご紹介いたします。
金融資産の相続の手続きは資料収集に約1~2ヶ月、金融機関での処理は2~3週間程度かかります。
手続きの流れとしては亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更、または解約をし、相続人へ分配します。
名義変更の際、金融機関へ提出が必要な書類は一般的に戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、各金融機関の相続届等となりますが、金融機関によってその他必要となることがありますので、事前に確認しましょう。
不動産の手続きは資料の収集に約1~2ヶ月、法務局へ申請後は2週間程かかります。
不動産の手続きは亡くなられた被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更をします。
申請は法務局へ行い、必要な書類は戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、固定資産税評価証明書等です。
今回は相続手続きの一般的な手続きについてご説明いたしましたが、未成年の相続人や行方不明の相続人がいる場合には別途家庭裁判所へ申請手続きが必要となることもあり、さらに手続きに時間を要します。
平日に役所に出向くことが難しい場合には、戸籍の取り寄せ等は郵送で行うことも可能ですので、うまく活用していきましょう。
相続手続きについて不安や心配がある方は相続の専門家へ相談することも視野に入れて手続きを進めていきましょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続の専門家がご相談者様の状況をお伺いし、ご相談者様一人ひとりに合わせて提案させて頂きます。
初回相談は無料にて承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
結城の皆様のご来所を心よりお待ち申し上げております。

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