2018年07月13日
Q:家族の間で遺産相続について意見がまとまりません(小山)
小山の実家の父が亡くなり、葬儀等もひと通り終わり落ち着いてきましたので、家族で遺産相続についての話し合いをしています。法定相続人となるのは、母と長男の私と妹になります。母は実家で父と二人で暮らしており、私と妹は結婚をしてそれぞれ実家を離れ生活をしています。話し合いはしているのですが、母が全ての相続財産についての内容を見せず、遺産分割がまとまりません。ずっと父と生活をしてきた母の言い分を最優先にしたいと思っていますので、どうにか円満に解決をするためにどのような事をすればいいかを教えて頂けないでしょうか。(小山)
A:一つ一つの手続きを丁寧に進めていきましょう。
遺産相続のお手続きは、大きな金額が動くことになりますので、仲の良かった家族に溝ができたり、トラブルになってしまったりといったご相談はよくいただきます。お父様が大事なご家族の為に残した財産ですので、トラブルなく円満に解決をさせるために一つ一つ丁寧に進めていきましょう。
今回のケースは、お母さまが全ての相続財産の開示をしていないのではないか、とのご相談でしたので、まずは財産の調査を行い、その所在と金額の全容を把握するところから始める事をお勧めします。ご相談者様と妹様も法定相続人ですので、被相続人の財産を調査する事が出来ます。預貯金については、取引のあった金融機関へ残高証明書を発行してもらい、不動産については役所でその評価額の証明書を取得しましょう。全ての財産の内容が確認出来たら、それらを一覧にした財産目録を作成し、誰にどのくらいの相続割合があるのかという事をはっきりさせましょう。この目録がある事で、お母様とのお話合いもスムーズに進む事になるでしょう。
財産を開示してもらえない状況の場合に、今回のような財産調査を行う事で内容を把握する事ができますが、役所や金融機関への手続きは必要書類も多くありますので、お手続きに不安がある方や平日に動く時間がないといった方、ぜひ当相談室へご相談下さい。相続人に代わり、必要書類の収集のお手伝いをさせて頂きます。円満に解決するように、お手伝いさせて頂きます。
2018年06月08日
愛犬に遺産を相続させることはできますか?(小山)
私には子供がおらず、妻には先立たれました。両親はすでにいません。兄弟は遠方にいますが、最近は年賀状程度の付き合いです。
10年以上飼っているゴールデンレトリバーを可愛がっており、家族だと思っています。自分にもしものことがあった場合にこの愛犬の生活を確保できるようにしておきたいです。できれば愛犬に遺産をすべて残してやりたいのですが、可能ですか?(小山)
負担付き遺贈・ペット信託による間接的な相続が考えられます
現状の法律では、ペットは相続人になる資格がありません。ですから、ペットに直接遺産を相続させることはできません。
自分にもしものことがあった場合にペットを守る手段としては、ペットの飼育を条件に信頼する人に財産を遺贈する旨を遺言書に残す方法(負担付き遺贈)が一般的な方法でした。
しかし、遺言は遺言者が亡くならなければ効力を発揮しないため、例えばご相談者様が認知症などを患ってペットと共に生活することが困難になってしまった場合などには適用できませんでした。
そこで最近急激に注目を浴びるようになったのが、ペット信託というものです。信託を活用することで、ご相談者様がご存命でも何らかの理由でペットの世話ができなくなった際にペットを守ることが出来ます。飼育を任された人がきちんとペットの世話をしているか監督する仕組みを取り入れることもできますし、飼育を任された人がペットの世話ができない状況になった場合はどうするかなどの細かい取り決めをしておくことも出来ます。
こういった手段をとりいれることで、間接的に愛犬に遺産を相続した状態にすることができます。
信託にせよ遺言にせよ、今後起こりうる様々なケースを考えて内容を考える必要がありますので、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。
2018年04月10日
Q:父に借金していた弟も相続分は他の兄弟と同じですか?(栃木)
先日、栃木の実家の父が亡くなり相続の手続きが必要になりました。私は三兄弟の長男なので、手続きの準備を進めようと母や他の兄弟から話を聞いていたのですが、どうやら一番下の弟が父から数百万の借金があるようです。本人はもらったものだから相続には関係ないと言いますが、本当にそうなのでしょうか? 平等に不満の残らない遺産分割にしたいと思うので、このように亡くなった方に相続人が借金をしている場合の遺産分割についておしえてください。(栃木)
A:借金している分は相続で考慮されます。
貸付金は、本来は被相続人の財産として残っているはずのものですから、貸付金も相続財産として加算されます。つまり、借金をしていた弟さんは相続分の中から借金の返済を続けることになります。
ご本人が「もらったものだ」とおっしゃられているならば、そのもらった分は、被相続人から生前贈与を受けたということになりますので、特別受益に該当します。特別受益は相続財産の前渡しと考えられますので、贈与を受けた分も相続分とみなされます。
どちらの場合でも借金の分も含めて平等に遺産分割できるでしょう。
遺産分割の手続きというものは皆さん不慣れなのが当たり前で、疑問や不安も大きいかと思います。遺産分割協議を円滑に進めるために専門家に相談することはとても有効です。少しでも疑問や不安があれば、ぜひ一度栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。当事務所では、小山・栃木・古河エリアをメインとして、遺産相続のご相談から、遺言書のご相談まで、相続についてのサポートをさせて頂いております。
初回のご相談は完全無料でお受けしております。
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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