2019年02月09日
Q:離婚歴がありますが、前妻は相続人になりますか?(結城)
10年前に離婚をしております。現在は内縁関係の妻がおります。前妻との間にも、内縁の妻の間にも子供はおりません。私に何かあった場合に前妻に財産がいくことは避けたいと思っていますが、そもそも私の相続人は誰になるのでしょうか。(結城)
A:離婚している前妻は相続人ではありません。
離婚した前妻には相続権はありません。前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。注意したい点としては、内縁の妻にも相続権がないという点です。現在、内縁関係の方と一緒にお住まいとの事ですが、内縁の妻へと財産を残したい場合、今のままでは何も残せないという状況になってしまいますので対策が必要です。ご相談者様のご両親も既に亡くなられており、他には全く相続人が存在しない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部について内縁者が受け取る事が可能になる場合があります。しかし、この特別縁故者の制度を利用する為にはご相談者様の死後、内縁者が裁判所へと申立てをし認められなければなりません。ご相談者様が生前から内縁者へと財産を残したいという希望がはっきりとしているのでしたら、遺言書で遺贈の意思を主張しておく事がよいでしょう。より確実な遺言書にする為にも、公正証書遺言で作成する事で安心して内縁者へと財産を残す事が可能になります。
相続人がいない場合や、相続人以外の人物に財産を遺したいといった方は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をぜひご利用下さい。大事な方へと安心して財産を残せるよう、親身にお手伝いをさせて頂きます。
2019年01月07日
相続手続きに期限はありますか?(古河)
先日、古河に住む父が亡くなりました。母はすでに他界しておりますので、相続人は長男である私と妹の二人ということになります。私も妹も古河には住んでおらず、仕事も忙しい為なかなか相続手続きに手をつけれません。相続手続きには期限がありますか?期限があれば、専門家への依頼も考えています。(古河)
A:相続の手続きには期限があるものもあります。
相続手続きは多岐に渡り、それぞれの相続によって異なりますが期限がある手続きもあるので注意しましょう。
お亡くなりになって最初に行う手続きは死亡届の提出です。これは亡くなった日から7日以内に、市区町村役場に届ける必要があります。
次に期限が早いのが、相続放棄や限定承認の手続きです。これは、相続財産に債務がある場合などに相続放棄をする場合や、債務はあるがプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続したい場合の限定承認をする場合には、相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄や限定承認をする旨を3か月以内に家庭裁判所に申述しなかった場合には、プラスの財産もマイナスの財産(債務)もすべてを相続する事になりますので、注意しましょう。特に相続放棄や限定承認を考えていない場合には手続きすることはありませんが、少しでもお考えの場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
次に期限が早いのが準確定申告です。これは、亡くなったお父様が確定申告が必要な方であった場合、相続人が代わりに確定申告をするという手続きです。準確定申告は相続が発生した日の翌日から4か月以内に税務書に申告する必要があります。
次に、相続税の申告と納付の手続きです。相続財産の総額が相続税の基礎控除を超える場合には、相続税の申告と納付をする必要があります。これは相続が発生した日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署に申告する必要があります。古河にお住まいとのことなので、古河税務署へ申告・納付をします。
相続手続きには上記のような期限がある手続きがありますので、ご相談者様の相続に必要な期限付きの手続きがあり、ご自身で手続きを行うのが困難な場合には早めにご相談ください。古河で相続手続きについてお困りの方は当相談室は栃木の小山に事務所がございますのでお気軽に初回の無料相談をご利用いただければと思います。
2018年10月05日
Q:遺産分割協議がまとまった後に遺言書が見つかりました。(結城)
結城で長年暮らしていた父が亡くなりまして、その遺産相続について親族で幾度も話し合いをし、この度無事に遺産分割協議書が完成いたしました。しかし、つい先日父の遺品を整理している最中に遺言書が見つかりました。封を勝手にあけてはいけないと聞いたので、家庭裁判所へもっていき中身を確認したところ、完成した遺産分割協議書と違う内容の遺産分割になっていました。この場合、すでに決定した遺産分割協議書と遺言書のどちらを優先して相続手続きをする事になるのでしょうか。(結城)
A:最優先されるのは遺言書の内容です。
今回のように、遺言書の存在をしらないまま遺産分割協議がまとまった場合でも、後に見つかった遺言書の内容に反する部分については無効になります。遺産相続においては遺言書の内容が最優先をされますので、もしも遺産分割協議書が完成し、署名と押印が済んでいたとしても、遺言書の内容と相違があればその遺産分割協議書は無効となります。
ただし、相続人全員が既に決定した遺産分割協議の内容のままでいいと合意をした場合はその合意が認められますが、相続人のうち一人でも遺産分割協議よりも遺言書を優先すると主張した場合には、再度遺産分割協議もしくは遺言の執行をしなければなりません。
遺産相続において、遺言書の効力はとても強力です。亡くなられた方の意思を尊重する為にも、遺言書があった場合にはなるべく相続人同士での争いもなく円満に手続きをすすめたいですよね。結城にお住まいの方で、今回のケースのように遺言書が見つかった場合についてのお困り事をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ小山相続遺言まちかど相談室へとご相談下さい。相続人同士で争いになる前に、円満な相続になるための最善策をご案内させて頂きます。結城の遺産相続のご相談は、当相談室の無料相談へとお気軽にお越し下さい。
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
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