2020年01月10日
Q:元夫の親が亡くなりました。私と子供は相続人になるのでしょうか?(古河)
私は、現在古河に住んでおります。数年前に夫が亡くなりました。そして先日、亡き夫の母が亡くなりました。私と亡夫との間に子供が2人おります。夫が亡くなってからは、夫の両親とは疎遠になってしまっていますが、亡夫の元妻である私や実子である子供2人は、遺産を相続する権利があるのではないでしょうか。また、私や子供達が、亡夫の母親の相続で相続人となる場合、相続できる遺産の割合はどれくらいになるのでしょうか。(古河)
A:ご相談者様は相続人にあたりませんが、ご主人の実子である2人のお子様は相続人です。
まず、婚姻関係により、配偶者の親に対して法定の相続権は発生しません。したがって、ご相談者様には、亡夫のお母様の相続について、相続権はありません。婚姻によって、配偶者の親と親子関係となるわけではありませんので、今回の相続において、相続人となるには、亡夫のお母様がご存命のうちにご相談者様と養子縁組をしている必要があります。
なお、亡夫のお母様が法的効力のある遺言書によってご相談者様へ財産を遺贈する旨を残していた場合には、ご相談者様が遺産を受け取ることができます。
そして、ご相談者様のお子様についてですが、第一順位の相続人として、通常被相続人(亡くなった方)の子(お亡くなりになったご主人様)が相続人となりますが、実子であるご主人様がすでにお亡くなりになっているので、孫に相続権が発生します。このような相続を代襲相続といいます。
したがって、ご相談者様のお子様たちは、今回の相続において相続人となりますので、亡夫のお母様の遺産を相続する権利があります。
尚、ご相談者様のお子様たちが相続人となる場合の遺産の配分についてですが、配偶者と第一順位の法定相続人にあたる子がいるかどうかによります。
よって、被相続人の配偶者がご存命でいらっしゃるかや、被相続人の子ども(亡きご主人様のご兄弟姉妹)の人数によってお子様の法定相続分は異なります。
例えば、配偶者と子がいる場合の法定相続分では、遺産の2分の1が配偶者、残りの2分の1を子の人数で均等に分けます。
今回の相続では、被相続人から亡きご主人様が子として受け取るはずであった法定相続分を、ご相談者様のお子様2人が相続することとなります。そこから、お子様2人で均等に分けた分が法定相続分です。
古河で、相続についてご心配なことがある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせ下さい。古河の方の相続に関するお困り事を初回の無料相談により、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。
2019年12月11日
Q:円満に遺産相続を進めたいが、非協力的な母に困っています。(結城)
先月結城に住む父が亡くなりました。相続人は母と子どもである私と妹の3人になるかと思います。葬儀の際、母は非協力的でしたが、父を亡くした直後でしたので気持ち的に難しいのかとその時は私たち兄妹が葬儀の手配などをしました。無事葬儀を終え、今は父の遺産相続手続きをし始めたのですが、母が話を聞いてくれず手続きが進みません。私たち兄妹は、お互い結婚してから結城の実家を離れていましたので、長らく父と2人だけで結城で生活をしていた母だけが相続財産の内容を把握しています。私たち子どもに遺産相続の内容を開示してほしいのに、先日母が一方的に作成した遺産分割協議書が私と妹の元に届きました。父の介護や生活の面倒をみてくれていた母には感謝していますが、私は母と私たち兄妹の3人で協力して遺産相続手続きを進めたいと思っています。母との関係を悪化させずに遺産相続手続きをするにはどうしたらよいでしょうか。(結城)
A:お母様と遺産相続について話し合う場を持つために、相続人であるご相談者様自身でも財産を調査しましょう。
遺産相続は長い人生において何度も経験するものではありませんし、親族が亡くなるという辛く悲しい場面で精神的にも参るものです。さらにとても大きな金額が動くことになりますので、故人の生前は良好な家族関係であったとしても、遺産相続の際に揉めることは少なくないのです。そういったことを極力避けるためにも、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。
相続人であるご相談者様も相続財産の調査をすることが可能ですので、亡きお父様の相続財産の内容をお母様が開示しないのであれば、ご自身でも調査を進めてお母さまと対等に話し合う場を持ってはいかがでしょうか。相続財産調査を行う前に、ご相談者様が相続人であることを示すためにも必要となる戸籍を収集し相続人の確定を行います。調査の方法ですが、金融資産については生前にお父様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせます。ご自宅の不動産の名義がお父様である場合は、その不動産についての固定資産税評価額が記載された書類を不動産の所在地を管轄する役所で入手できます。相続財産の調査をすることで、誰にどのくらいの相続分があるのかを明確にし、一覧にした相続財産目録を作成することができます。この相続財産目録を用意すれば相続人同士での話し合いもスムーズに進められるでしょう。
今回のご相談者様のケースのように、相続人の一人が遺産分割協議書を勝手に作成した際、その内容に納得がいかない場合はくれぐれも署名、押印はしないようにしましょう。
相続人間の関係がこじれてしまう前に、遺産相続の専門家へと相談をしましょう。相続人同士でうまくまとまらない相続手続きについて、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の専門家へと依頼することでスピーディーに調査を完了することが可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただくことが可能です。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、円満に遺産相続手続きが完了するよう親身に対応させていただきます。結城周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽に無料相談にご相談ください。
2019年10月11日
Q:仲の悪い息子の嫁には相続させたくないが、孫には相続させたい。(古河)
古河でともに生活していた夫はずいぶん前に病気で亡くなっており、結婚し家を出ていた一人息子も数年前に交通事故で他界しております。古河には長年住んでおりますが、私は息子の嫁と孫とは同居はしておりません。嫁とは性格の不一致だけでなく、お金に対する考え方や、そもそも金銭感覚が私とは合わず、遺産を相続しようものならどう使われるのか不安でなりません。しかしながら、嫁には私の死後遺産を渡したくないとは言え、孫はかわいいので相続をさせたいと思っております。しかし孫に相続させるとなると、結局母親である嫁が管理することになるのと思いますので、嫁が管理できないようにしたうえで孫に相続することはできないでしょうか。なお私の遺産となるのは古河の自宅と多少の預貯金のみです。(古河)
A:婚姻関係を結んだからといって、ご子息の配偶者がご相談者様の相続人になることはありません。
まずご承知おき頂きたいのが、婚姻は夫婦間で結ぶものであって、義理のご両親と親子関係を結ぶわけではないということです。つまり婚姻関係を結んだだけでは、義理の両親の財産を子の配偶者が将来的に直接相続するようなことはないのです。結婚すると配偶者の両親を「義父・義母」と表現したり、「嫁ぐ」という漢字から、女性が配偶者の家に入ると勘違いされる方も多くいらっしゃいますが、法律上の養子縁組をし、配偶者が養子とならない限り、相続人とはなりません。したがって、そもそもご相談者様の「お嫁さんに相続させたくない」というご心配は無用です。
また、お孫さんには遺産を相続させるが、その管理はお嫁さんにはさせたくない、とのご希望ですが、この場合、お孫さんが未成年者であれば遺言書を残すことで可能となります。その際はお孫さんに遺産を相続させる旨を明記し、お嫁さんがその財産を勝手に動かしたりすることができないよう信用のおける第三者にその財産の管理権を託すということを明記しましょう。
お孫さんがすでに成人であったり、もっと細かな内容を入れたいとうことであれば信託を利用することをお勧めします。遺言書で残すより、より細かい内容を盛り込むことができるのです。近年では「家族信託」(民事信託の一種)という、財産を自分や家族のために、信頼のおける人(家族が多い)に管理してもらう契約を行う方も増えています。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、専門家による無料相談を実施しております。相続手続きは手順を分かっていないと思った以上に時間や手間がかかるうえ、親族間でのトラブルに発展してしまう可能性もあります。古河周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。
13 / 20«...1112131415...20...»
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ
小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。
小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。