2020年04月06日
Q:相続人が多く、全員集まるのが困難なため、遺産分割協議書が作れません。(結城)
結城に住む母の相続が発生したのですが、兄弟が多く、その兄弟も亡くなっている人もいるため代襲相続人もいるため、相続人全員で遺産分割協議ができそうにありません。私も亡くなった母も住んでいた家が結城にありますが、相続人の中には県外で暮らしている人も何人かいます。同じ結城市内に住む私を相続人の代表者として、遺産分割を決めることはできるのでしょうか。(結城)
A:遺産分割協議は、原則として相続人全員で行うものですが、全員が顔を合わせて話し合わなければならないというわけではありません。
相続における遺産分割協議は相続人全員で行いますが、全員が一か所に集まらなければいけないという意味ではありません。電話や郵送でお手紙のやり取りで、代表者が意見を取りまとめるのでも良いですし、最近では、テレビ電話やインターネット会議システムも活用し、話し合いをされるようになってきました。
相続人全員が何らかの形で協議に参加し、合意したという事実が重要です。
相続手続きを行う上で遺産分割協議書は重要な書類になります。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要になります。これは、遺産分割の内容に合意を示す証明になります。相続人全員が署名と押印の為に一ヶ所に集まる必要はなく、書留郵便など郵送で遺産分割協議書を送り、署名押印をもらうという方法でも構いません。
また、民法上、遺産分割協議書の押印は実印でなければいけないという指定はないため、認印でも効力はあります。しかし、相続税申告や相続登記、預貯金の名義変更などでは、実印が押された遺産分割協議書と実印であることを証明するための印鑑登録証明書が必要となります。そのため、より確かなものにするために栃木・小山相続遺言まちかど相談室では実印で作成することをおすすめしています。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、遺産分割協議書の作成をはじめ様々な相続手続きのサポートを行っております。遺産分割協議を円滑に進めるために専門家に相談することはとても有効です。少しでも疑問や不安があれば、結城お住まいの方はぜひ一度栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。相続手続きの経験豊富な専門家がお手伝いをさせて頂きます。(結城)
2020年03月02日
Q:相続で友人に遺産を渡したいと考えていますが、どうしたら良いでしょうか。(古河)
私は古河で独り暮らしをしています。両親や兄弟はすでに亡くなっており、独身で子どもも居らず、身寄りがありません。最近、終活の一環で自身の相続について考えるようになりました。私には相続人がおりませんので、私の亡き後、財産をどうしようかと考えたとき、地元の古河に、親しい友人や知人が多くいることが頭に浮かびました。その友人たちは私が困った時には親身になって助けてくれ、支えてくれています。とてもお世話になっているので、その友人たちに財産を渡したいと思ったのですが、そのようなことは出来るのでしょうか。また、相続についての準備としてやっておくべきことがあれば教えてください。(古河)
A: 遺言書の作成は相続の準備として大変有効です。
今回のご相談者様のように、古河での暮らしを支えてくれたご友人にご自身の遺産を渡したいなど、相続人以外の方に遺産を渡したい場合は、公正証書遺言でご友人に遺産を渡す旨の遺言を作成しておくことが有効です。
遺言書にはいくつか種類がありますが、確実に遺言を残したい場合に有効な公正証書遺言の作成をおすすめいたします。公正証書遺言は公証役場で、公証人が遺言者と一緒に遺言の内容を確認して作成し、完成した遺言書の原本は公正役場に保管されますので、紛失や改変のリスクがありません。また、古河のご相談者の場合ですと、遺贈を原因とした所有権移転登記は贈与扱いとなるため受遺者単独では行えないと考えられるため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者は死後に家庭裁判所に選任してもらうことも可能です。
しかし、古河のご相談者様には当てはまりませんが、法定相続人以外に遺産を渡す旨の遺言書を作成する際には遺留分に注意しましょう。
遺留分とは故人の直系尊属、配偶者、子(代襲相続人も対象)が最低限相続できる財産の割合のことです。民法では「遺留分侵害額請求権」という侵害された遺留分の額に相当する金銭の支払いを請求できる権利が定められています。ご友人へ財産の全部を遺贈するという遺言を作成した場合、ご友人が遺留分を侵害された相続人により遺留分の侵害額請求をされる可能性も考えられます。
古河のご相談者様のお考えを実現するためにも、ご友人に遺産を渡す意思を公正証書遺言に記しておくことが大切です。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続に関する遺言書作成に実績のある専門家がご相談に無料で対応しております。古河近郊にお住まいの方はお気軽にお問合せください。
2020年02月07日
Q:私は実の両親の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(小山)
私は家族と小山に住んでいる者です。私の実父母は、私が成人した後に離婚しました。その後、両親はそれぞれ別の方と再婚し、母は再婚相手の方と小山で暮らしていました。
先日、その母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。母から連絡を受け葬儀には参列しましたが、正直その方とは全く交流がなかった為、その方の相続については関心がありませんでした。しかし母は、私もその方の相続人なのだから、相続手続きを引き受けてほしいと言います。私は自分の家庭や仕事が忙しいので、本来関係ないのであれば、あまり引き受けたくはありません。そもそも自分は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか?そうだとすると、実父の再婚相手の相続人にもなるということでしょうか?(小山)
A:再婚相手の方の養子になっていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談ありがとうございます。結論から申し上げますと、今回のケースでは、小山のご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご両親は小山のご相談者様が成人されてから離婚なさったとのことですが、成人が養子になるには本人が養子縁組届の届出をし、自署する必要があります。よって、ご両親どちらかの再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をして相続人になった場合でも、被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば、相続人ではなくなります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山を始め栃木県内の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。小山周辺地域にお住まい、または小山周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。所員一同、小山の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
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