2020年09月07日
Q:相続手続きは自力でできるのでしょうか。行政書士にお願いすべきか悩んでいます。(結城)
相続人は私と弟の2人しかおりません。弟と協力して自分たちで相続手続きをやろう思っております。前提として相続手続きは、自分たちで進められるものなのでしょうか。専門家に任せる方が良いのでしょうか。
相続についての話し合いは、弟とは頻繁に連絡を取り合っていますので、殆ど済んでおります。私の両親は結城に住んでいましたが、思い当たる財産も結城にあるマンションぐらいで借金もありませんでした。母は闘病の末、2カ月前に亡くなりました。父は数年前に亡くなっております。相続手続きは、戸籍収集からはじめようと思っています。(結城)
A:ご自身で相続手続きを進めることはできますが、専門家に依頼するメリットもあります。
相続手続きをご自身で進めることはできます。しかし、進めていくには行うべき手続きについてよく理解している必要があります。相続手続きのなかには期限が定められているものもあるので注意が必要です。
まず、ご相談者様は、弟様とお2人のみが相続人とおっしゃっておりましたが、第三者に対して本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)がお2人のみなのか証明しなければなりません。そのためお母様の相続人が誰になるのかを調査する必要があります。相続人を確定するために、被相続人であるお母様の戸籍収集をしましょう。他の法定相続人の存在を知らずに遺産分割協議を行ったとしても、無効となってしまいます。
被相続人であるお母様が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍および相続人の現在の戸籍が相続手続きには必要になります。ほとんどの方は複数回転籍(生まれてから亡くなるまでの間)をしています。全ての戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍が置かれていた各自治体へお問い合わせが必要です。たとえ他に相続人はいないことが分かっていたとしても、戸籍収集は必ず行いましょう。財産調査やご実家の名義変更の時にも、戸籍謄本は必要となります。
上記のような相続人調査は、相続開始時から早めに行う必要があります。郵送などで取り寄せもできますが、届くまで日数がかかったり、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったりと手間がかかりますので、お仕事をされている方など、時間が取れない方は難しいかもしれません。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続・遺言書について、の専門家とのネットワークを構築しており、結城を中心にどのようなお困りごとでも対応できるようにしております。相続手続きを進める中で、ご不明なことやご心配なことがありましたら、専門家に依頼することをおすすめいたします。
また、結城近郊にお住まいの方へ、無料相談を行っております。相続についてのお悩みをサポートしておりますので、結城の皆様はご利用ください。ご連絡お待ちしております。
2020年08月08日
Q:行政書士の先生に伺いします。相続財産を調査していますが、銀行通帳が見つかりません。どうするべきか行政書士の先生に伺いたいです。(小山)
先日、小山の実家にすむ父が病気で亡くなりました。葬儀は小山市内の葬儀場で行いました。相続人は母と私と妹の三人になります。現在は相続財産を調査しているところなのですが、父名義の銀行口座の通帳とカードが見つかりません。父の退職金が入った銀行口座があるはずなのですが、いくら探しても見つかりません。どこの銀行かも家族のだれも知らないので、銀行に問い合わせることもできません。相続人であれば被相続人の銀行口座を調べることはできるのでしょうか?(小山)
A:相続人であることを証明する戸籍謄本を提示することで、銀行へ残高証明書を 取り寄せる事ができます。
まず、亡くなられたお父様が遺言書やエンディングノートを遺していないかを確認します。遺言書やエンディングノートがある場合には、そこに相続財産の情報が書き記されているはずです。通帳や不動産の情報など、すべての情報を遺族が把握していることはむしろ稀ですので遺言書だけでなく、ノートなどどこかにまとめている可能性もあります。
遺言書やエンディングノートなどがなく、被相続人の遺品の整理をしても通帳やキャッシュカードが見つからない場合には、銀行からの郵便物や粗品などを手がかりにしてその銀行に問い合わせてみるのも一つの方法です。上記のようなものも見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせましょう。被相続人と取引があった金融機関に被相続人の情報を請求する際には、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提示が必要になりますので、取り寄せておきましょう。
取り寄せた戸籍謄本を提示し、故人の相続人である証明ができたら相続人は銀行に対し、被相続人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴の情報開示を求める事ができます。
相続財産の調査は上記のような方法で行っていきますが、相続には面倒な手続きも多く、予想以上に時間がかかってしまうこともあります。ご自身で相続財産を調べるのが困難な方や、手続きを進めるのが不安という方は相続の専門家へご相談されることをご検討されてはいかがでしょうか。栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続の実績が豊富な専門家が
戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般についてしっかりとサポートさせていただきます。
小山にお住まいの方、もしくは故人が小山にお住まいだった方、相続についての相談がある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
2020年05月01日
Q:亡き友人には相続人がいません。葬儀代を立て替えましたが請求できますか?(小山)
小山在住の主婦です。私には身寄りのない友人がおりましたが、先月亡くなりました。彼女も小山在住で、私が葬儀代を立て替え、先日無事葬儀を済ませました。しかしながら葬儀代は思ったより高額で、どこかに請求できたら正直助かります。友人は身寄りがありませんので、誰に葬儀代を請求したらいいでしょうか。
友人と葬儀について話した際に遺産を葬儀代に使っていいと言っておりましたが、口約束なので彼女が亡くなった今となってはどうしたらいいか分かりません。彼女の遺した財産から支払ってもらえれば他の方に迷惑をおかけすることはないかと思いますが、その際の手続きについて教えてください。(小山)
A:家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、請求します。
相続人がいない方の財産は「相続財産法人」で管理され、「相続財産管理人」が清算事務を行います。葬儀費用は必要不可欠なものですので、相続財産から支払われるべきと考えられます。まず、利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てを行います。この相続財産管理人は自動的に選任されるわけではありませんので必ず申し立てを行ってください。葬儀費用を立て替えた者が選任された相続財産管理人に請求をすることで、相続財産管理人が相続財産より葬儀費用の支払いを行います。申し立て時に予納金が必要になる場合がありますので、管轄の家庭裁判所に確認しましょう。
公告等を行い、相続財産管理人が債権者や受遺者を確認し、相続人を探しますが、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいます。身寄りのない方が、相続人ではない方にご自身の財産を遺したい、または寄付をしたい等のご希望がある場合はぜひ遺言書を残されることをお勧めします。遺言書を残すことで、指定した方にご自身の財産を受け継いでいただき、安心した余生を送ることが可能となります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書の経験豊富な専門家が栃木・小山の皆様のご相談に対応させていただいています。相続・遺言書のことでお困り事があれば初回無料相談ですのでお気軽にご連絡ください。相続手続きを栃木・小山で数多く手掛けている当相談室では、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。栃木・小山の皆様のご相談に対しまして小山地域に詳しい専門家が親身になってお伺いいたします。栃木・小山の皆様、お気軽にご相談ください。
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